○静岡県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年3月19日

条例第30号

(設置)

第1条 年度間における財源調整を行うことにより、静岡県後期高齢者医療広域連合財政の健全な運営に資するため、静岡県後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、静岡県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年3月19日 条例第30号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成19年3月19日 条例第30号