○静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月23日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 後期高齢者医療給付(第2条)

第3章 保険料(第3条―第15条)

第4章 保健事業(第16条)

第5章 雑則(第17条)

第6章 罰則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療に関し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 後期高齢者医療給付

(葬祭費)

第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、法第86条第1項本文の規定に基づく葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、法第7条第1項に規定する医療保険各法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第3章 保険料

(保険料の賦課額)

第3条 被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

2 前項の保険料の賦課額は、64万円を超えることができない。

3 第1項の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の所得割額)

第4条 前条第1項の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第7条第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)次項の所得割率を乗じて得た額とする。

2 令和2年度及び令和3年度の所得割率は、100分の8.07とする。

3 前項の所得割率は、静岡県の区域内の全市町にわたって均一とする。

4 第1項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。

(保険料の被保険者均等割額)

第5条 令和2年度及び令和3年度の被保険者均等割額は、被保険者1人につき42,100円とする。

2 前項の被保険者均等割額は、静岡県の区域内の全市町にわたって均一とする。

(所得の少ない者に係る保険料の減額)

第6条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、当該被保険者に係る被保険者均等割額から次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該被保険者に係る被保険者均等割額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) 当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得(施行令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額の当該世帯における合算額が同法第314条の2第2項第1号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(次号及び第3号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

(2) 当該年度の賦課期日において、前号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に28万5,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

(3) 当該年度の賦課期日において、前2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に52万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

(4) 前3号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)

第7条 被扶養者であった被保険者(前条第1項第1号第2号及び第4号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の賦課総額)

第8条 特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額(第6条又は前条に規定する基準に従い第3条から第5条までの規定に基づき算定される所得割額又は被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 当該賦課総額は、特定期間における各年度のに掲げる額の合計額の見込額からに掲げる額の合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とする。

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額

 法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額

(2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第89条で定める基準に従い算定される率とする。

(3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して施行規則第90条で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。

(賦課期日)

第9条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から、月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

3 前2項の規定により月割りをもって算定した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第12条 広域連合長は、被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

4 広域連合長は、前項の規定による届出があったときその他保険料の徴収猶予を受けた理由が消滅したときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(保険料の減免)

第13条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が認める特別の理由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

4 広域連合長は、前項の規定による届出があったときその他保険料の減免を受けた理由が消滅したときは、その減免を取り消すことができる。

(保険料に関する申告)

第14条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、毎年度の4月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該被保険者及びその属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、同項の申告書の提出を要しない。

(1) 賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第317条の2第1項の申告書を市町の長に提出している者

(2) 被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者が地方税法第317条の2第1項ただし書に規定する者(同項ただし書に規定する条例で定める者を除く。)

(市町が徴収すべき保険料の額)

第15条 保険料の徴収は、市町が、当該市町に住所を有する被保険者及び法第55条又は法第55条の2の規定の適用を受ける被保険者に対して行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

3 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町において徴収すべき保険料の額は、広域連合の区域外から住所を移した者にあっては当該被保険者に賦課された保険料の額とし、広域連合の区域内で住所を移した者にあっては当該被保険者に賦課された保険料の額から前2項の規定により算定した額を控除した額とする。

第4章 保健事業

(保健事業)

第16条 広域連合は、法第125条第1項の規定に基づき、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、10万円以下の過料に処する。

(1) 被保険者が法第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないとき。

(3) 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第19条 偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4章の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 前2条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第6条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)及び」と、「同法第314条の2第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、同項第2号及び第3号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項第1号」とあるのは「地方税法第314条の2第2項第1号」とする。

第3条及び第4条 削除

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び附則第7条において同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により広域連合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附 則(平成20年7月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成20年10月10日条例第5号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年2月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成21年7月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項、第5条第1項及び附則第2条第1項第8号の規定は、平成22年度分及び平成23年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに附則第2条第8号及び第9号の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項、第4条第2項、第5条第1項並びに第6条第1項第3号及び第4号の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第3号及び第4号の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項、第5条第1項並びに第6条第1項第3号及び第4号の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成29年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、特別の定めがある場合を除き、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成30年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、特別の定めがある場合を除き、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成31年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、特別の定めがある場合を除き、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年2月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、特別の定めがある場合を除き、令和2年度以後の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年4月21日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附 則(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

附 則(令和3年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、特別の定めがある場合を除き、令和3年度以後の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月23日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療
沿革情報
平成19年11月23日 条例第34号
平成20年7月25日 条例第4号
平成20年10月10日 条例第5号
平成21年2月16日 条例第3号
平成21年7月22日 条例第5号
平成22年2月22日 条例第1号
平成24年2月15日 条例第1号
平成26年2月20日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年2月17日 条例第1号
平成29年2月28日 条例第1号
平成30年2月22日 条例第1号
平成31年2月15日 条例第1号
令和2年2月17日 条例第4号
令和2年4月21日 条例第5号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年3月1日 条例第3号