○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年4月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第34号。以下「条例」という。)附則第5条から第7条までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、事業主等からの証明を受けた上で広域連合長に提出しなければならない。
(審査)
第3条 広域連合長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、すみやかに支給の可否を決定するものとする。
(適用期日)
第5条 静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年静岡県後期高齢者広域連合条例第5号)附則第2項の規則で定める日は、令和3年6月30日とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。