保険料の軽減制度
1. 所得の低い人の軽減措置
〈均等割額〉
世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。
なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。
【平成31年度(令和元年度)】
保険料の軽減制度
世帯主及びすべての被保険者の
総所得金額等の合計
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軽減の割合
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33万円以下のとき |
8.5割
(※1)
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かつ、同じ世帯の被保険者全員が所得0円の場合
(ただし、公的年金控除額は80万円として計算) |
8割
(※1)、(※2)
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(33万円 +28万円×世帯の被保険者の数)以下のとき
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5割
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(33万円 +51万円×世帯の被保険者の数)以下のとき
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2割
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(※1) 本来は7割ですが、特例により軽減の割合を拡大しています。
(※2) 年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。(ただし、世帯に住民税が課税されている人がいる場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は国民年金保険料の納付実績等に応じて異なります。)
【平成30年度】
世帯主及びすべての被保険者の
総所得金額等の合計
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軽減の割合
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33万円以下のとき |
8.5割
(※1)
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かつ、同じ世帯の被保険者全員が所得0円の場合
(ただし、公的年金控除額は80万円として計算) |
9割
(※1)
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(33万円 +27万5千円×世帯の被保険者の数)以下のとき
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5割
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(33万円 +50万円×世帯の被保険者の数)以下のとき
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2割
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(※1) 本来は7割ですが、特例により軽減の割合を拡大しています。
2. 被用者保険の被扶養者であった人の軽減制度
次に該当する健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
【対象となる人】
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人
保険料の減免制度
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
● 申請について
申請期限 |
普通徴収の人 |
納期限の7日前まで |
特別徴収の人 |
特別徴収対象年金の支払日の7日前まで |
申請書の提出場所 |
お住まいの市(区)・町の後期高齢者医療担当窓口 |
提出書類 |
所定の申請書
申請理由を証明する書類等 |
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