保険料の納め方
(高齢者の医療の確保に関する法律第107条)
保険料は、次のいずれかの方法により納めていただくことになります。
特別徴収と普通徴収
特別徴収
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年金から差し引かれます。
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、介護保険料と同じように、原則として年金から差し引かれます。
なお、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える人は普通徴収となります。
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普通徴収
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納入通知書や口座振替などにより納めていただきます。
特別徴収の対象とならない人は、お住まいの市役所(区役所)・町役場から送られる「納入通知書」で納めてください。保険料は、お住まいの市役所(区役所)・町役場又はお近くの金融機関等で納めることができます。
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※特別徴収について
● 年度途中で75歳になられたときや他市(区)町村から転入された場合は、
暫くの間普通徴収となります。
● 年度途中で保険料額が変更となった場合や他市(区)町村へ転出された場
合等、普通徴収へ変更となる場合があります。
● 特別徴収に該当する人であっても、手続きにより口座振替に変更すること
ができます。
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