保険料の金額
(高齢者の医療の確保に関する法律第104条)
- 国民健康保険、被用者保険などでは、
加入する健康保険によって、保険料の計算方法は異なりました。
- 後期高齢者医療制度では、
保険料は、県内の被保険者すべての人が、次のとおり同じ方法で計算されます。
次の2つの方法で計算した合計額を納めていただきます。
- 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。
●被保険者一人当たり
平成30年度・31年度(令和元年度)分 |
40,400円 |
平成28年度・29年度分 |
39,500円 |
- 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。
●前年の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の
平成30年度・31年度(令和元年度)分 |
7.85% |
平成28年度・29年度分 |
7.85% |
1.と2.の合計額が1年間の保険料の金額です。
※ ただし、保険料の一人当たりの上限額は、平成30年度・31年度
(令和元年度) 分は62万円、 平成28年度・29年度分は57万円となります。
また、保険料の軽減制度・減免制度(詳しくはこちら)もあります。
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