被保険者証(保険証)についての変更点
従来、75歳以上の人は、各種健康保険の被保険者又は被扶養者の資格に加えて、老人保健制度で医療を受けて来ました。そのため、医療機関にかかるときは、各種健康保険の「被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の二種類をお持ちいただいていました。
後期高齢者医療制度では、個人ごとに交付される「後期高齢者医療被保険者証」で治療が受けられます。
*入院したとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な人があります。
※ 医療機関の窓口で支払う金額や、その他の給付はこれまでと変わりません。
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