○静岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則
平成19年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙については、静岡県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年静岡県知事許可。以下「規約」という。)第8条及び第9条第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 規約第7条第2項各号に掲げる区分に応じて、広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合議員の選挙に関する事務を担当する。
(選挙長の印)
第2条の2 選挙長の印の保管及び取扱いの責任者は、広域連合の事務局長とする。
2 選挙長の印の名称、ひな型番号、書体、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1に定めるところによる。
3 選挙長の印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
4 前3項に定めるもののほか、選挙長の印の取扱いに関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。
(選挙期日等の告示)
第3条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長は、その旨及び候補者の届出の受付開始日(以下「候補者の受付開始日」という。)を、少なくとも候補者の受付開始日の14日前に告示しなければならない。
2 前項の規定による届出は、静岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項各号に規定する広域連合の休日においては、することができない。
4 規約第8条第1項各号に定める関係市町の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において2人以上の者を推薦することができない。また、関係市町の長又は議員が自らを推薦することはできない。
5 規約第8条第1項第3号及び第4号に規定する定数の総数は、前条の規定による告示があった日の前年の12月31日における地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項に規定する定数の総数による。
(開票結果の報告)
第7条 関係市町の議会において広域連合議員の選挙を行ったときは、当該関係市町の議会の議長は、直ちにその開票結果を、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙結果報告書(様式第4号)によって選挙長に報告しなければならない。
(関係市町議会における選挙の当選人)
第8条 選挙長は、前条の規定により、関係市町の議会の議長から選挙の開票結果の報告を受けたときは、選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、各候補者の得票総数を計算し、規約第8条第4項の規定により当選人を決定しなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 前3項の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙結果の報告)
第10条 第8条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長及び議会の議長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後初めて行う広域連合議員の選挙は、第3条の規定にかかわらず、少なくとも候補者の受付開始日の3日前までに告示するものとする。
附 則(平成19年4月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙選挙長印 | 1 | てん書 | 正方形 | 24 | 1 | 一般文書用 |
別表第2(第2条の2関係)
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