○静岡県後期高齢者医療広域連合公印規則
平成19年2月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合の公印の規格、保管、使用等については、この規則の定めるところによる。
(公印の取扱いの原則)
第2条 公印の保管、使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(定義)
第3条 この規則において「公印」とは、職員が公務上作成した文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証するものをいう。
2 この規則において「事務局長」とは、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第3号)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
(公印の保管等)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者は、事務局長とする。
2 公印の名称、ひな型番号、書体、形状、寸法及び個数は、別表第1に定めるところによる。
3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の新調等)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止は、事務局長がこれを行うものとする。
(不用となった公印の処分)
第8条 事務局長は、不用となった公印を焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない
(公印の使用)
第9条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて事務局長に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、正当な理由により決裁済起案文書の提示ができないときは、この限りでない。
2 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、公印を使用する者に必要事項を記載させなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法で使用状況を明らかにすることができる。
3 公印は、事務局長の指定する場所以外では使用してはならない。ただし、事務局長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(事前押印)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要があるときは、前条の規定にかかわらず、対象となる文書名、使用する公印、件数、理由等を明記した決裁文書により事務局長の承認を受けて、事前に公印を押印することができる。
3 第1項の規定により事前に公印を押印した文書が不用になったときは、事務局長は、速やかに焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。
(印影の印刷)
第11条 定期的かつ定型的な文書で、多数印刷する文書にあらかじめ公印を押印しておく必要があるときは、第9条の規定にかかわらず、対象となる文書名、使用する公印の名称、印刷物の枚数、理由等を明記した決裁文書により事務局長の承認を受けて、公印に代えて、当該文書に公印の印影を印刷したもの(以下「印刷公印」という。)を使用することができる。
4 事務局長及び前項の承認を受けた市町の長は、電子公印の使用に当たっては、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じなければならない。
5 事務局長及び第3項の承認を受けた市町の長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
6 事務局長及び第3項の承認を受けた市町の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去し、広域連合長に報告しなければならない。
(事故の届出)
第13条 公印について紛失、盗難等の事故があったときは、その旨を直ちに広域連合長に報告するとともに、公印事故届(様式第4号)を事務局長に提出しなければならない。
(公印使用状況の調査)
第14条 事務局長は、公印の使用状況について随時調査することができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月7日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附 則(平成20年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第10号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第4号)
この規則は、平成26年4月30日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 |
広域連合印 | 1 | れい書 | 正方形 | 方21 | 1 |
広域連合印 (契印) | 2 | れい書 | 長方形 | 縦12 横30 | 1 |
広域連合長印 | 3 | れい書 | 正方形 | 方24 | 1 |
副広域連合長印 | 3の2 | れい書 | 正方形 | 方21 | 1 |
会計管理者印 | 4 | れい書 | 正方形 | 方21 | 1 |
事務局長印 | 5 | れい書 | 正方形 | 方21 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 |
3の2 | 4 | 5 |
備考 配字及び行数は、必要により変更することができる。
別表第3(第12条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
広域連合長印 | 方20 | 後期高齢者医療被保険者証の返還通知書用、後期高齢者医療弁明の機会付与通知書用、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書用、高齢者の医療の確保に関する法律による障害認定証明書用、高齢者の医療の確保に関する法律による特定疾病認定証明書用、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書用、後期高齢者医療一部負担金減額証明書用、後期高齢者医療一部負担金免除証明書用、後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書用、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書用、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書用、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書用、高額介護合算療養費等支給決定通知書用、高額介護合算療養費等支給申請却下通知書用、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票用、静岡県後期高齢者医療自己負担額証明書、後期高齢者医療給付療養費支給決定通知書(受領委任債権者あて)用、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書用、後期高齢者医療給付制限通知書用、後期高齢者医療保険料控除通知書用、後期高齢者医療窓口相談勧奨通知書用、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書用、後期高齢者医療負担区分等証明書用、高額療養費特別支給金支給決定通知書用、高額療養費特別支給金支給申請却下通知書用、後期高齢者医療の賦課資料について用、後期高齢者医療保険料額決定通知書用、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書用、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書用、後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書用、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書用、後期高齢者医療保険料減免決定通知書用、後期高齢者医療保険料減免却下通知書用、後期高齢者医療保険料減免取消通知書用、後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書用、高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書用、自己負担割合変更に伴う医療費自己負担分の差額分についての返還金に係る請求の通知及び督促並びに還付金に係る通知用 |