○静岡県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成19年2月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、静岡県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年静岡県知事許可。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。

(選挙長の印)

第2条の2 選挙長の印の保管及び取扱いの責任者は、広域連合の事務局長とする。

2 選挙長の印の名称、ひな型番号、書体、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1に定めるところによる。

3 選挙長の印のひな型は、別表第2に定めるところによる。

4 前3項に定めるもののほか、選挙長の印の取扱いに関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合の職員の中から、2人の選挙立会人を選任し、不在者投票の開始日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙期日等の告示)

第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日及び不在者投票の開始日を、少なくとも選挙の期日の14日前に告示しなければならない。

(投票)

第5条 投票は、1人1票に限る。

2 関係市町の長は、投票用紙(様式第1号)に広域連合長の当選人とすべき者1人の名前を自書して投票箱に投函しなければならない。

3 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に2人の選挙立会人を立ち会わせなければならない。

4 前項の投票は、選挙当日の午前10時から午後3時までに行わなければならない。

(不在者投票)

第6条 関係市町の長で選挙の当日、公務等に従事すると見込まれる者の投票については、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙期日の前日までの間(静岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項各号に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に行わせることができる。

2 前条の規定は、前項の投票にこれを準用する。

3 第1項の規定により投票しようとする関係市町の長は、選挙長に対して、投票用紙の交付を投票用紙交付請求書(様式第2号)により請求するものとする。

4 関係市町の長で、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれる者の投票については、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

5 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町の長は、選挙の期日の7日前までに、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒(様式第3号)の交付を投票用紙等請求書(様式第4号)により請求するものとする。

6 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町の長に交付しなければならない。

7 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後3時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。

(選挙会)

第7条 選挙長は、2人の選挙立会人の立会いの下に、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。

(無効投票)

第8条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 一投票中に2人以上の広域連合長の当選人とすべき者の氏名を記載したもの

(3) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(4) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名を自書しないもの

(5) 広域連合長の当選人とすべき者として何人を記載したかを確認し難いもの

(当選人)

第9条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名等を告示しなければならない。

(選挙結果の報告)

第10条 前条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長及び議会の議長に報告しなければならない。

(当選証書の付与)

第11条 選挙長は、第9条第3項の規定による告示後、速やかに当該当選人に様式第5号に準じて作成した当選証書を付与するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年4月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

名称

ひな型番号

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

静岡県後期高齢者医療広域連合長選挙選挙長印

1

てん書

正方形

24

1

一般文書用

別表第2(第2条の2関係)

1

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静岡県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則

平成19年2月2日 規則第2号

(平成19年4月27日施行)