○静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年4月12日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第15条)

第4章 職務権限及び執行(第16条―第18条)

第5章 書記長及び書記(第19条)

第6章 公告式、文書の取扱い及び公印(第20条―第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下単に「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会の委員(以下単に「委員」という。)に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

3 前2項の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が委員を辞任したとき、委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞そうとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

(欠格事項等に関する届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に属し、若しくはその所属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長等の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員長及び委員長職務代理者が定まったとき、又は委員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、招集の日時、場所及び議題を付した文書を委員に通知して行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員の改選後における最初の委員会の招集は、年長の委員が行う。

(委員会招集の請求)

第10条 委員が、法第188条後段に規定する委員会の招集の請求をしようとするときは、会議の日時、案件及びその理由を付した文書により、委員長に請求しなければならない。

(欠席の届出)

第11条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議の公開)

第12条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記長をして会議録を調製させ、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長及び委員長が出席委員のうちからあらかじめ指名した委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の議事の手続に関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合議会の会議の例による。

第4章 職務権限及び執行

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決した事項を執行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定した事項について専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の委員会の会議においてこれを報告しなければならない。

(臨時緊急を要する事項の専決処分)

第18条 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時緊急を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項について専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の委員会の会議においてこれを報告し、委員会の承認を求めなければならない。

第5章 書記長及び書記

(書記長及び書記の設置)

第19条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

第6章 公告式、文書の取扱い及び公印

(公告式)

第20条 委員会及び委員長の告示その他公告に関する事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合の公告式の例による。

(文書の取扱い)

第21条 委員会の文書の記号は、「静後広選」とする。

2 委員会の文書の取扱いに関し必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の例による。

(公印)

第22条 公印の保管及び取扱いの責任者は、書記長とする。

2 公印の名称、ひな型番号、書体、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。

4 前3項に定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。

第7章 雑則

(雑則)

第23条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年4月12日から施行する。

別表第1(第22条関係)

名称

ひな型番号

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会印

1

てん書

正方形

39

1

一般文書用

静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会印

2

てん書

正方形

21

1

一般文書用

静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長印

3

てん書

正方形

21

1

一般文書用

静岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長職務代理者印

4

てん書

正方形

21

1

一般文書用

別表第2(第22条関係)

1

2

3

4

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平成19年4月12日 選挙管理委員会告示第2号

(平成19年4月12日施行)