○静岡県後期高齢者医療広域連合監査委員条例
平成19年3月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査期日の決定及び通知)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査の期日を、毎会計年度の当初において定め、当該監査の期日前7日までにその旨を静岡県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)、静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)及び監査の対象となる関係機関の長に通知しなければならない。
2 監査委員は、法第98条第2項並びに法第199条第2項及び第5項から第7項までの規定により監査を行うときは、当該監査の期日前7日までにその旨を監査の対象となる関係機関の長等に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(関係人の出頭、調査等)
第3条 監査委員は、法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前3日までにその旨をこれらの者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(現金出納の定例検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の定例検査は、毎月25日から起算して5日以内に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該定例検査をこれ以外の日において行うことができる。
(公金の収納又は支払事務の監査期日の通知)
第5条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、当該監査の期日前7日までにその旨を議会、広域連合長、会計管理者及び監査の対象となる指定金融機関等に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(書記及びその他の職員の設置)
第6条 法第200条第4項の規定により、監査委員に書記その他の職員を置く。
(監査の結果等の公表)
第7条 監査委員が法の規定に基づき行う公表は、静岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲出して行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。