○静岡県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年3月29日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、静岡県後期高齢者医療広域連合監査委員の事務(以下「監査事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(書記)
第2条 監査事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の命を受けて監査事務を掌理する。
(所掌事務)
第3条 書記の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 定期監査、随時監査その他の監査及びその報告に関すること。
(3) 会計の出納検査及び決算審査に関すること。
(4) 監査に関する基礎資料の収集整理に関すること。
(5) 監査、審査及び検査の年間実施計画に関すること。
(6) 人事に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 所管に係る情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(決裁の原則)
第4条 代表監査委員の権限に属する事務は、すべて代表監査委員の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、代表監査委員は、書記のうち、代表監査委員が指名するもの(以下「決裁者」という。)に専決させることができる。
(専決)
第5条 決裁者は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)別表の専決事項に準じ、専決することができる。
(権限を類推する専決)
第6条 前条の規定により専決できるものは、この告示の定めのない事案であっても、当該事案の内容により専決できることが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。
(代決)
第7条 決裁者が事故により不在のときは、書記のうち、代表監査委員が指名する代表者が代決することができる。
2 前項の規定により代決をすることができる事項は、重要又は異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとする。
3 第1項の規定により代決した事項は、代決後、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(処務及び服務)
第8条 監査事務の処務及び書記の服務に関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合の処務に関する諸規程又は静岡県後期高齢者医療広域連合職員の服務に関する諸規程を準用する。
(文書)
第9条 監査委員の文書の記号は、「静後広監」とする。
2 前項に定めるもののほか、文書に関し必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合文書管理規定(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の例による。
(公印)
第10条 公印の保管及び取扱いの責任者は、決裁者とする。
2 公印の名称、ひな型番号、書体、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1に定めるところによる。
3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
4 前3項に定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、静岡県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、監査事務に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年3月29日から施行する。
別表第1(第10条関係)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
代表監査委員印 | 1 | れい書 | 正方形 | 方18ミリメートル | 1 | 代表監査委員名をもってする文書 |
代表監査委員職務代理者印 | 2 | れい書 | 正方形 | 方18ミリメートル | 1 | 代表監査委員職務代理者名をもってする文書 |
監査委員印 | 3 | れい書 | 正方形 | 方18ミリメートル | 1 | 監査委員名をもってする文書 |
監査委員書記印 | 4 | れい書 | 正方形 | 方18ミリメートル | 1 | 監査委員書記名をもってする文書 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | ||