○静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
平成19年2月2日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、室の内部組織、その分掌する事務の他必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(事務局長等)
第2条 条例第1条に規定する事務局に事務局長及び事務局次長を、室に室長を置く。
2 事務局長、事務局次長又は室長は、上司の命を受け、事務局又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主査)
第3条 静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が必要があると認めるときは、室に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。
(事務分担)
第4条 室長は、所属員の事務分担を定め、上司の承認を経て、これを広域連合長に報告しなければならない。
(臨時的な事務)
第5条 広域連合長は、前3条に定めるもののほか、臨時的又は特別な事務を処理するため、組織等を別に定めることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。