○静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例
平成19年2月2日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第5条―第14条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第15条―第27条)
第2節 訂正(第28条―第34条の2)
第3節 利用停止(第35条―第39条)
第4節 審査請求(第40条―第42条)
第5節 他の制度との調整(第43条)
第4章 雑則(第44条―第46条)
第5章 罰則(第47条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利その他の個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
4 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
5 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第34条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
6 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
7 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(実施機関の責務等)
第4条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第5条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(取得の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
2 実施機関は、法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他利用目的を達成するため本人以外の者から取得することにつき相当の理由があると認められるとき(特定個人情報を取得する場合を除く。)は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 出版、報道等により公にされているとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得することができないとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(7) 事務の性質上、本人から取得したのでは当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、思想、信条及び信教に関する個人情報を取得してはならない。ただし、事務の適正な遂行のために当該個人情報が必要かつ欠くことができないとき(特定個人情報を取得する場合を除く。)は、この限りでない。
4 法令等に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が取得されたときは、当該個人情報は、第2項第1号に該当して取得されたものとみなす。
(利用目的の明示)
第7条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託等に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを委託する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合においては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者又は指定管理者は、受託した業務又は公の施設の管理に関する業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その権限に属する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
第11条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために、保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
第11条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第12条 実施機関は、第11条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(電子計算機等の結合による提供に係る保護措置)
第13条 実施機関は、当該実施機関の使用に係る電子計算機と実施機関以外の特定の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線を介して接続し、当該実施機関の保有個人情報を当該特定の者が随時入手し得る状態にする方法により提供するときは、保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(個人情報取扱事務の登録)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録されている公文書を用いる事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(第3項において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(4) 個人情報の利用目的
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の取得方法
(7) 個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
(3) 犯罪の捜査又は公訴の維持に関する事務
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務について登録簿から抹消しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「保有特定個人情報代理人」と総称する。))は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る情報を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合及び当該公務員等が警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する者をいう。)である場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 広域連合の機関、国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 広域連合の機関、国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、広域連合、国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人、県に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 議会における会派又は議員個人の活動に関する情報であって、開示することにより、これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第17条第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求があった場合において、直ちに開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するときは、口頭で行うことができる。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該決定の日から起算して1年以内に当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を通知するものとする。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示を受ける者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第15条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、保有特定個人情報代理人)であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(費用負担)
第27条 この条例の規定による保有個人情報が記録された公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録された公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 保有個人情報が記録された公文書(電磁的記録に限る。)の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第28条 何人も、第26条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、保有特定個人情報代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第29条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(保有個人情報の提供先への通知)
第34条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第34条の2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録に限る。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求をすることができる。
3 第1項の規定による利用停止の請求(以下「保有個人情報利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 保有特定個人情報代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「保有特定個人情報利用停止請求」という。)をすることができる。
3 保有特定個人情報利用停止請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第36条 保有個人情報利用停止請求及び保有特定個人情報利用停止請求(以下「利用停止請求」と総称する。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第37条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第38条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第40条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに、静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第41条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5節 他の制度との調整
(他の制度との調整)
第43条 法令等の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を閲覧し、若しくは縦覧し、又は保有個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる等の場合における当該保有個人情報の開示については、当該法令等の定めるところによる。
2 法令等の規定により、保有個人情報の訂正又は利用停止を求めることができる場合における当該保有個人情報の訂正又は利用停止については、当該法令等の定めるところによる。
4 保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。
第4章 雑則
(苦情処理)
第44条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行状況の公表)
第45条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第50条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月23日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月3日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第3条第1項及び第17条第3号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第6条第4項の改正規定 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(3) 第2条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年2月17日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。