○静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則

平成19年2月2日

規則第8号

(個人情報取扱事務登録簿)

第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。

2 条例第14条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする(特定個人情報に係るものを除く。)

(1) 事務の概要

(2) 個人情報取扱事務登録簿を作成した組織の名称

(3) 電子計算機等の結合により保有個人情報を実施機関以外の特定の者に提供する場合には、その旨

(4) 保有個人情報が記録されている主な公文書の名称

(開示請求書)

第2条 条例第16号第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第16条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が請求する場合は、開示請求をする者の法定代理人又は任意代理人の別並びに当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所

(3) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別

(4) 開示請求者の連絡先

(開示請求者の本人確認等)

第3条 条例第16条第2項の規定により、開示請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は提出(第3号ア及びに掲げる書類にあっては、提出に限る。)をしなければならない。

(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類

(3) 任意代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 本人が記名押印した委任状

 本人の印鑑登録証明書。ただし、実施機関が定めるところにより、任意代理人が本人の委任を受けていることを確認できる場合は、この限りではない。

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が任意代理人本人であることを確認するに足りる書類

(開示決定等の通知)

第4条 条例第21条第1項の規則で定める事項は、保有個人情報の開示を実施する日時及び場所とする。

2 条例第21条第1項又は第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示をする旨の決定の通知 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 保有個人情報の開示をしない旨の決定の通知 保有個人情報非開示決定通知書(様式第5号)

3 条例第23条第2項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第24条後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第25条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保有個人情報が記録されている公文書の名称

(2) 開示請求の年月日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第25条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第25条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書(様式第9号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第26条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に複写したものの交付

(開示を受ける者の本人確認等)

第7条 条例第26条第2項の規定により、開示を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は提出(第3号アに掲げる書類にあっては、提出に限る。)をしなければならない。

(1) 本人が開示を受ける場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示を受ける者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類

(2) 法定代理人が開示を受ける場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、実施機関が別に定める場合は、この限りではない。

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類

(3) 任意代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 本人が記名押印した委任状及び本人の印鑑登録証明書。ただし、実施機関が別に定める場合は、この限りではない。

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が任意代理人本人であることを確認するに足りる書類

(訂正請求書)

第8条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

2 条例第29条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人又は任意代理人が請求する場合は、訂正請求する者の法定代理人又は任意代理人の別並びに当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所

(2) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別

(3) 訂正請求者の連絡先

(訂正請求者の本人確認等)

第9条 条例第29条第2項の規定により、訂正請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は提出(第3号ア及びに掲げる書類にあっては、提出に限る。)をしなければならない。

(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該訂正請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該訂正請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類

(3) 任意代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 本人が記名押印した委任状

 本人の印鑑登録証明書。ただし、実施機関が定めるところにより、任意代理人が本人の委任を受けていることを確認できる場合は、この限りではない。

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が任意代理人本人であることを確認するに足りる書類

(訂正決定等の通知)

第10条 条例第31条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第32条第2項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第32条第3項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第11条 条例第34条の規定による通知は、保有個人情報の訂正実施通知書(様式第14号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第12条 条例第36条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第15号)とする。

2 条例第36条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人又は任意代理人が請求する場合は、利用停止請求をする者の法定代理人又は任意代理人の別並びに当該保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所

(2) 法定代理人が請求する場合は、当該保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別

(3) 利用停止請求者の連絡先

(利用停止請求者の本人確認等)

第13条 条例第36条第2項の規定により、利用停止請求をする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は(第3号ア及びに掲げる書類にあっては、提出に限る。)をしなければならない。

(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該利用停止請求者が保有個人情報の本人であることを確認するに足りる書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が法定代理人本人であることを確認するに足りる書類

(3) 任意代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 本人が記名押印した委任状

 本人の印鑑登録証明書。ただし、実施機関が定めるところにより、任意代理人が本人の委任を受けていることを確認できる場合は、この限りではない。

 個人番号カード、運転免許証、旅券その他当該開示請求者が任意代理人本人であることを確認するに足りる書類

(利用停止決定等の通知)

第14条 条例第38条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止請求に係る決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第39条第2項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

3 条例第39条第3項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第15条 条例第40条の規定により静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しようとするときは、審査諮問書(様式第19号)によるものとする。

(諮問した旨の通知)

第16条 条例第41条の規定による通知は、諮問通知書(様式第20号)によるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年10月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年10月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成28年1月1日までの間は、改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則第3条、第7条、第9条及び第13条中「個人番号カード、運転免許証」とあるのは、「運転免許証」とする。

附 則(平成28年3月22日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則

平成19年2月2日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成19年2月2日 規則第8号
平成20年10月8日 規則第8号
平成27年10月5日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第7号