○静岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の広域連合長に対する報告及びその公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要があると認める事項

(公平委員会の事務に関する報告の徴収)

第3条 広域連合長は、公平委員会の事務を委託している場合は、毎年8月末までに、受託者に対し、次に掲げる前年度における事務の状況について、報告を求めるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第4条 広域連合長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を前条の規定による報告と併せ公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年2月17日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月17日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月19日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第24号
平成28年2月17日 条例第6号
令和2年2月17日 条例第2号