○静岡県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月2日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員、広域連合長及び副広域連合長を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。

(費用弁償の額)

第3条 特別職の職員の費用弁償の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給方法)

第4条 この条例に規定するもののほか、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の支給方法については、静岡市職員の給与に関する条例(平成15年静岡市条例第50号)及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定を準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年7月25日条例第3号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

附 則(平成29年8月10日条例第8号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬額

費用弁償の額

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

10,000円

静岡県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費相当額

その他の委員

日額

8,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された監査委員

日額

10,000円

議会の議員のうちから選任された監査委員

日額

8,000円

法令又は条例の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。)

日額

10,000円

その他の非常勤の特別職の職員

日額10,000円(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要と認めた場合は、広域連合長の定めた額)を超えない範囲内で広域連合長が定める。

静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の規定による事務局長に支給する旅費相当額

静岡県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条…

平成19年2月2日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月2日 条例第17号
平成20年7月25日 条例第3号
平成29年8月10日 条例第8号