○静岡県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年2月2日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 広域連合長等の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(報酬の支給基準)
第3条 広域連合長等の報酬は、就任の月から任期満了、辞職、失職又は死亡の月までに対して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、退職し、辞職し、又は失職した者が当該退職し、辞職し、又は失職した月において再び同一の職に選挙されたときは、再び当該職に就任した月に係る報酬は支給しない。
3 年額による報酬は、その年度分を年度末月に支給する。ただし、年度の途中においてその職を離れた者に対する報酬は、その都度支給する。
(1) 内国旅行の船賃相当額 別表第2に定める旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の額
(2) 内国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び移転料相当額 別表第3に定める額
(3) 外国旅行の船賃相当額 別表第4に定める旅客運賃及び寝台料金の額
(4) 外国旅行の航空賃相当額 別表第5に定める旅客運賃の額
(5) 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当相当額 別表第6に定める額
2 前項に規定するもののほか、広域連合長等が公務のために旅行したときは、静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号。以下「広域連合職員等旅費条例」という。)の規定による事務局長に支給する旅費の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。
(支給方法)
第5条 広域連合長等に対する報酬及び費用弁償の支給方法については、静岡市職員の給与に関する条例(平成15年静岡市条例第50号)及び広域連合職員等旅費条例の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月25日条例第3号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年8月10日条例第9号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
広域連合長 | 年額 45,000円 |
副広域連合長 | 年額 40,000円 |
別表第2(第4条関係)
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
別表第3(第4条関係)
内国旅行の費用弁償
1 日当、宿泊料及び食卓料相当額
日当相当額 (1日につき) | 宿泊料相当額 (1夜につき) | 食卓料相当額 (1夜につき) |
3,300円 | 16,500円 | 3,300円 |
2 移転料相当額
鉄道50キロメートル未満 | 126,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 144,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 178,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 220,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 292,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 306,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 328,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 381,000円 |
別表第4(第4条関係)
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級の最上級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の上級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
別表第5(第4条関係)
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
別表第6(第4条関係)
外国旅行の費用弁償
1 日当、宿泊料及び食卓料相当額
日当相当額(1日につき) | 宿泊料相当額(1夜につき) | 食卓料相当額 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | (1夜につき) |
9,400円 | 7,900円 | 6,300円 | 5,700円 | 29,000円 | 24,200円 | 19,400円 | 17,400円 | 8,000円 |
備考
1 指定都市とは、静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合第15号。以下「広域連合職員等旅費規則」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として広域連合職員等旅費規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で広域連合職員等旅費規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として広域連合職員等旅費規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で広域連合職員等旅費規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当相当額
支度料相当額 | 死亡手当相当額 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
118,580円 | 143,990円 | 169,400円 | 704,000円 |