○静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び地域手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、前条第2項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 給料の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。

(1) 給料の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき。

(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に任命権者が必要があると認めるとき。

第6条 前条第2項に規定する支給期日後就職増給などの理由が生じたため給料の支給又は追給を必要とする場合においては直ちにこれを支給し、支給期日後退職又は減給等の理由が生じたため給料の過渡があった場合においては直ちにこれを返納させるものとする。

第7条 新たに職員になった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(静岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第12号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。

第8条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合又は休職、停職若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、有給の休暇を与えられた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料(給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額をいう。)を減ずるものとする。

2 任用が暦月の中途から始まる場合の月初から任用までの期間及び任用が暦月の中途で終わる場合の任用が終わった日の翌日からその月末までの期間については、前項の規定に準じて月額の給料を減ずるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 通勤手当は、通勤距離が片道1km以上で、交通機関又は交通用具(自転車、原動機付自転車、自動車及びその他の原動機付の交通用具をいう。)を利用する者に対して支給する。

2 通勤手当の支給月額は、通勤手当基準表(別表第3。以下「基準表」という。)のとおりとする。

3 通勤手当の支給は、職員が第1項に規定する者となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

5 通勤手当の支給を受けている職員が休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。

6 通勤に係る届出の方法は、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

7 前項の規定は、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日の勤務 100分の125

(2) 週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間を割り振られている日を除く。以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年1月3日(祝日を除く。)までの日の勤務 100分の135

2 任命権者は、業務上やむを得ないと特に認める場合に限り、職員に時間外勤務を命ずることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員には地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、第5条に規定する給料の支給に準じて支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額とする。この場合において、別表第4に定める支給割合に係る期末手当は、基準日前6箇月以内における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務期間を考慮するものとする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項の支給割合に係る勤務期間の算定については、第9条第1項の規定により給料を減額された期間及び静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条第2項に規定する無給休暇の期間が引き続き1箇月を超える場合にあっては、当該無給休暇の期間を除算する。

5 前3項の規定にかかわらず、欠勤の取扱いを受けた者の期末手当は、同項の規定により算定して得た額に、別表第5の減率事由欄の区分に応じ、それぞれ同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第14条 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額及び第11条第1項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬及び時間外勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額として定める。ただし、任期が6月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者である場合その他の勤務の態様により任命権者が必要があると認める場合は、日額又は時間額として定めることができる。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に第12条に規定する地域手当の額を加算した額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第17条 第11条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する同条の規定については、同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 前条の規定により、パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第16条第1項本文の規定により基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第16条第2項の規定による基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額

(2) 第16条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第16条第3項の規定による基本報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 第16条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第16条第4項の規定による基本報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 第5条から第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第5条第2項中「21日」とあるのは、「21日(基本報酬(静岡県後期高齢者医療後期連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を日額及び時間額で定める者に限る。)、時間外勤務に係る報酬にあっては、その月分を翌月21日)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の減額)

第20条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務1時間当たりの給料(給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額をいう。)」とあるのは、「勤務1時間当たりの報酬(静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条に規定する額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の端数計算)

第22条 第18条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務の付加報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第15号)の適用を受ける者の例により支給する。この場合において、その額は、主査相当額とする。

2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、フルタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当の例に準じて別表第3で定める額を支給する。ただし、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員であって、自動車等の交通用具を使用するものの支給月額は基準表の規定による支給月額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びその利用する交通機関等又はその使用する自動車等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し、又は使用しているものであるものを除く。)

(休職者の給与)

第24条 法第28条第2項及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例(平成19年条例第8号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替による支払)

第25条 給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(静岡県後期高齢者医療広域連合臨時又は非常勤職員の給与に関する条例の廃止)

2 静岡県後期高齢者医療広域連合臨時又は非常勤職員の給与に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第26号)は廃止する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)

3 令和2年度から令和3年度までのパートタイム会計年度任用職員の期末手当についての第21条において準用する第13条の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度に応じ、同表の右欄のとおりとする。

令和2年度

100分の123

令和3年度

100分の126

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において会計年度任用職員に相当する静岡県後期高齢者医療広域連合の法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者については、当該特別職の職員であった期間を第13条第1項(第21条において準用する場合を含む。)の任期及び第13条第3項(第21条において準用する場合を含む。)の勤務の期間とみなし、第13条(第21条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

附 則(令和3年3月1日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表の種類

号給

行政職給料表

医療職給料表

1級

2級

1級

給料月額

給料月額

給料月額

1

136,900円

194,300円

188,600円

2

138,000円

196,400円

190,900円

3

139,100円

198,500円

193,200円

4

140,200円

200,600円

195,500円

5

141,200円

202,700円

197,400円

6

142,300円

204,800円

198,800円

7

143,400円

206,900円

200,200円

8

144,500円

209,000円

201,600円

9

145,600円

211,000円

202,900円

10

146,900円

213,200円

204,400円

11

148,200円

215,400円

205,900円

12

149,500円

217,600円

207,400円

13

150,700円

219,600円

208,500円

14

152,100円

221,800円

208,800円

15

153,500円

224,000円

209,200円

16

154,900円

226,200円

209,800円

17

156,300円

228,300円

210,300円

18

157,700円

230,500円

211,300円

19

159,100円

232,700円

212,300円

20

160,500円

234,900円

213,400円

21

161,900円

237,000円

214,700円

22

164,500円

239,200円

216,200円

23

167,100円

241,400円

217,700円

24

169,700円

243,600円

219,200円

25

172,300円

245,700円

220,300円

26

173,900円

247,900円

222,100円

27

175,500円

250,100円

223,900円

28

177,100円

252,300円

225,700円

29

178,700円

254,300円

227,300円

30

180,100円

256,500円

228,900円

31

181,500円

258,700円

230,500円

32

182,900円

260,900円

232,100円

33

184,200円

262,900円

233,500円

34

185,500円

265,000円

235,100円

35

186,700円

267,100円

236,700円

36

187,900円

269,200円

238,300円

37

189,000円

271,100円

239,600円

38

190,400円

273,200円

241,300円

39

191,700円

275,300円

243,000円

40

193,000円

277,400円

244,700円

41

194,300円

279,400円

246,000円

42

196,400円

281,500円

247,700円

43

198,500円

283,600円

249,400円

44

200,600円

285,700円

251,100円

45

202,300円

287,500円

252,600円

46

204,300円

289,600円

254,300円

47

206,300円

291,700円

256,000円

48

208,300円

293,800円

257,700円

49

210,300円

295,400円

258,900円

50

212,400円

297,500円

260,500円

51

214,500円

299,600円

262,100円

52

216,600円

301,700円

263,700円

53

218,400円

303,200円

265,000円

54

220,400円

305,300円

266,800円

55

222,400円

307,400円

268,600円

56

224,400円

309,500円

270,400円

57

226,300円

311,200円

271,400円

58

228,400円

313,300円

273,300円

59

230,500円

315,400円

275,200円

60

232,600円

317,500円

277,100円

61

234,600円

319,000円

278,300円

62

236,600円

321,100円

280,000円

63

238,600円

323,200円

281,700円

64

240,600円

325,300円

283,400円

65

242,400円

327,000円

284,700円

66

243,900円

329,100円

286,400円

67

245,400円

331,200円

288,100円

68

246,900円

333,200円

289,800円

69

248,400円

335,200円

291,200円

70

249,400円

337,100円

292,800円

備考

1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

2 医療職給料表は会計年度任用職員の保健師職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識及び経験を必要とする職務

別表第3(第10条関係)

通勤手当基準表

交通手段

支給月額

(1) 交通用具

4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上7キロメートル未満

5,100円

7キロメートル以上10キロメートル未満

6,700円

10キロメートル以上13キロメートル未満

8,300円

13キロメートル以上15キロメートル未満

9,900円

15キロメートル以上18キロメートル未満

11,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

13,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

14,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

17,100円

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,800円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,900円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,300円

45キロメートル以上50キロメートル未満

25,800円

50キロメートル以上55キロメートル未満

27,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

28,600円

60キロメートル以上

29,900円

(2) 交通機関

ア 1箇月当たりの平均通勤所要回数が21回の場合

(ア) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合

交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額

(イ) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合

当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

イ 1箇月当たりの平均通勤所要回数が21回未満の場合

回数乗車券等の平均通勤所要回数分の運賃等の額

(3) 交通用具と交通機関の併用

(1)(2)の合算額

別表第4(第13条関係)

6月・12月支給

勤務期間

割合

6箇月の場合

100/100

5箇月以上6箇月未満

80/100

3箇月以上5箇月未満

60/100

3箇月未満

30/100

別表第5(第13条関係)

減率事由

割合

欠勤の取扱いを受けた場合

10回未満の欠勤

0.9

10回以上20回未満の欠勤

0.8

20回以上の欠勤

0.7

静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月17日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年2月17日 条例第1号
令和3年3月1日 条例第2号