○静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び地域手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1に定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、前条第2項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。
(1) 給料の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき。
(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に任命権者が必要があると認めるとき。
第6条 前条第2項に規定する支給期日後就職増給などの理由が生じたため給料の支給又は追給を必要とする場合においては直ちにこれを支給し、支給期日後退職又は減給等の理由が生じたため給料の過渡があった場合においては直ちにこれを返納させるものとする。
第7条 新たに職員になった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(静岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第12号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。
第8条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合又は休職、停職若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、有給の休暇を与えられた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料(給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額をいう。)を減ずるものとする。
2 任用が暦月の中途から始まる場合の月初から任用までの期間及び任用が暦月の中途で終わる場合の任用が終わった日の翌日からその月末までの期間については、前項の規定に準じて月額の給料を減ずるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 通勤手当は、通勤距離が片道1km以上で、交通機関又は交通用具(自転車、原動機付自転車、自動車及びその他の原動機付の交通用具をいう。)を利用する者に対して支給する。
2 通勤手当の支給月額は、通勤手当基準表(別表第3。以下「基準表」という。)のとおりとする。
4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当の支給を受けている職員が休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。
6 通勤に係る届出の方法は、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
7 前項の規定は、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても準用する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日の勤務 100分の125
(2) 週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間を割り振られている日を除く。以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年1月3日(祝日を除く。)までの日の勤務 100分の135
2 任命権者は、業務上やむを得ないと特に認める場合に限り、職員に時間外勤務を命ずることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員には地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、第5条に規定する給料の支給に準じて支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額とする。この場合において、別表第4に定める支給割合に係る期末手当は、基準日前6箇月以内における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務期間を考慮するものとする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第2項の支給割合に係る勤務期間の算定については、第9条第1項の規定により給料を減額された期間及び静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条第2項に規定する無給休暇の期間が引き続き1箇月を超える場合にあっては、当該無給休暇の期間を除算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬及び時間外勤務に係る報酬とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額として定める。ただし、任期が6月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者である場合その他の勤務の態様により任命権者が必要があると認める場合は、日額又は時間額として定めることができる。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 第16条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第16条第3項の規定による基本報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 第16条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第16条第4項の規定による基本報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第15号)の適用を受ける者の例により支給する。この場合において、その額は、主査相当額とする。
2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、フルタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当の例に準じて別表第3で定める額を支給する。ただし、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員であって、自動車等の交通用具を使用するものの支給月額は基準表の規定による支給月額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びその利用する交通機関等又はその使用する自動車等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し、又は使用しているものであるものを除く。)
(休職者の給与)
第24条 法第28条第2項及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例(平成19年条例第8号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(口座振替による支払)
第25条 給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(静岡県後期高齢者医療広域連合臨時又は非常勤職員の給与に関する条例の廃止)
2 静岡県後期高齢者医療広域連合臨時又は非常勤職員の給与に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第26号)は廃止する。
令和2年度 | 100分の123 |
令和3年度 | 100分の126 |
附 則(令和3年3月1日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表の種類 号給 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | |
1級 | 2級 | 1級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 136,900円 | 194,300円 | 188,600円 |
2 | 138,000円 | 196,400円 | 190,900円 |
3 | 139,100円 | 198,500円 | 193,200円 |
4 | 140,200円 | 200,600円 | 195,500円 |
5 | 141,200円 | 202,700円 | 197,400円 |
6 | 142,300円 | 204,800円 | 198,800円 |
7 | 143,400円 | 206,900円 | 200,200円 |
8 | 144,500円 | 209,000円 | 201,600円 |
9 | 145,600円 | 211,000円 | 202,900円 |
10 | 146,900円 | 213,200円 | 204,400円 |
11 | 148,200円 | 215,400円 | 205,900円 |
12 | 149,500円 | 217,600円 | 207,400円 |
13 | 150,700円 | 219,600円 | 208,500円 |
14 | 152,100円 | 221,800円 | 208,800円 |
15 | 153,500円 | 224,000円 | 209,200円 |
16 | 154,900円 | 226,200円 | 209,800円 |
17 | 156,300円 | 228,300円 | 210,300円 |
18 | 157,700円 | 230,500円 | 211,300円 |
19 | 159,100円 | 232,700円 | 212,300円 |
20 | 160,500円 | 234,900円 | 213,400円 |
21 | 161,900円 | 237,000円 | 214,700円 |
22 | 164,500円 | 239,200円 | 216,200円 |
23 | 167,100円 | 241,400円 | 217,700円 |
24 | 169,700円 | 243,600円 | 219,200円 |
25 | 172,300円 | 245,700円 | 220,300円 |
26 | 173,900円 | 247,900円 | 222,100円 |
27 | 175,500円 | 250,100円 | 223,900円 |
28 | 177,100円 | 252,300円 | 225,700円 |
29 | 178,700円 | 254,300円 | 227,300円 |
30 | 180,100円 | 256,500円 | 228,900円 |
31 | 181,500円 | 258,700円 | 230,500円 |
32 | 182,900円 | 260,900円 | 232,100円 |
33 | 184,200円 | 262,900円 | 233,500円 |
34 | 185,500円 | 265,000円 | 235,100円 |
35 | 186,700円 | 267,100円 | 236,700円 |
36 | 187,900円 | 269,200円 | 238,300円 |
37 | 189,000円 | 271,100円 | 239,600円 |
38 | 190,400円 | 273,200円 | 241,300円 |
39 | 191,700円 | 275,300円 | 243,000円 |
40 | 193,000円 | 277,400円 | 244,700円 |
41 | 194,300円 | 279,400円 | 246,000円 |
42 | 196,400円 | 281,500円 | 247,700円 |
43 | 198,500円 | 283,600円 | 249,400円 |
44 | 200,600円 | 285,700円 | 251,100円 |
45 | 202,300円 | 287,500円 | 252,600円 |
46 | 204,300円 | 289,600円 | 254,300円 |
47 | 206,300円 | 291,700円 | 256,000円 |
48 | 208,300円 | 293,800円 | 257,700円 |
49 | 210,300円 | 295,400円 | 258,900円 |
50 | 212,400円 | 297,500円 | 260,500円 |
51 | 214,500円 | 299,600円 | 262,100円 |
52 | 216,600円 | 301,700円 | 263,700円 |
53 | 218,400円 | 303,200円 | 265,000円 |
54 | 220,400円 | 305,300円 | 266,800円 |
55 | 222,400円 | 307,400円 | 268,600円 |
56 | 224,400円 | 309,500円 | 270,400円 |
57 | 226,300円 | 311,200円 | 271,400円 |
58 | 228,400円 | 313,300円 | 273,300円 |
59 | 230,500円 | 315,400円 | 275,200円 |
60 | 232,600円 | 317,500円 | 277,100円 |
61 | 234,600円 | 319,000円 | 278,300円 |
62 | 236,600円 | 321,100円 | 280,000円 |
63 | 238,600円 | 323,200円 | 281,700円 |
64 | 240,600円 | 325,300円 | 283,400円 |
65 | 242,400円 | 327,000円 | 284,700円 |
66 | 243,900円 | 329,100円 | 286,400円 |
67 | 245,400円 | 331,200円 | 288,100円 |
68 | 246,900円 | 333,200円 | 289,800円 |
69 | 248,400円 | 335,200円 | 291,200円 |
70 | 249,400円 | 337,100円 | 292,800円 |
備考
1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
2 医療職給料表は会計年度任用職員の保健師職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
給料表の種類 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職給料表 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識及び経験を必要とする職務 |
別表第3(第10条関係)
通勤手当基準表
交通手段 | 支給月額 | |
(1) 交通用具 | 4キロメートル未満 | 2,500円 |
4キロメートル以上7キロメートル未満 | 5,100円 | |
7キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,700円 | |
10キロメートル以上13キロメートル未満 | 8,300円 | |
13キロメートル以上15キロメートル未満 | 9,900円 | |
15キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,400円 | |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 13,000円 | |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 14,500円 | |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 17,100円 | |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,800円 | |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,900円 | |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,300円 | |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 25,800円 | |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 27,300円 | |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 28,600円 | |
60キロメートル以上 | 29,900円 | |
(2) 交通機関 | ア 1箇月当たりの平均通勤所要回数が21回の場合 (ア) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額 (イ) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額 イ 1箇月当たりの平均通勤所要回数が21回未満の場合 回数乗車券等の平均通勤所要回数分の運賃等の額 | |
(3) 交通用具と交通機関の併用 | (1)と(2)の合算額 |
別表第4(第13条関係)
6月・12月支給
勤務期間 | 割合 |
6箇月の場合 | 100/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 80/100 |
3箇月以上5箇月未満 | 60/100 |
3箇月未満 | 30/100 |
別表第5(第13条関係)
減率事由 | 割合 | |
欠勤の取扱いを受けた場合 | 10回未満の欠勤 | 0.9 |
10回以上20回未満の欠勤 | 0.8 | |
20回以上の欠勤 | 0.7 |