○静岡県後期高齢者医療広域連合財政事情の公表に関する条例

平成19年3月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する月に財政事情を公表することができないときは、静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、事故のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 静岡県後期高齢者医療広域連合における各組織市町の負担金の概要

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長において必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 広域連合長は、必要に応じ財政事情の公表の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、静岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲出する方法により行う。

(要旨の公表)

第5条 財政事情は、前条に規定する方法によるほか、広域連合長が適当と認める方法により、その要旨を公表することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合財政事情の公表に関する条例

平成19年3月19日 条例第28号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月19日 条例第28号