○静岡県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年2月2日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第4条―第21条)

第2節 指名競争入札(第22条―第26条)

第3節 せり売り(第27条)

第4節 随意契約(第28条―第30条)

第3章 契約の締結(第31条―第38条)

第4章 契約の履行(第39条―第45条)

第5章 契約の解除(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の基準)

第2条 この規則の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

(契約の制限)

第3条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、締結することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 一般競争入札(以下この節において「入札」という。)に参加しようとする者は、1年以上引き続きその営業を行っている者でなければならない。ただし、財産の売払いにあっては、この限りでない。

2 静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、別に入札参加者の資格を定めることができる。

(営業期間の通算)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の営業期間は、承継人の営業期間に通算する。

(1) 相続人が営業施設を相続し、その営業を承継したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業権を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、会社の代表者がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(4) 会社の合併があったとき。

(5) 会社の分割によりその営業を承継したとき。

(6) 会社が組織を変更し、他の種の会社となったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前営業者の営業と同一性をもって、包括的に営業を承継したと広域連合長が認めるとき。

(資格証明)

第6条 入札に参加しようとする者は、前2条の規定による資格を証するため、当該官公署の発行する証明書又は当該事項を確認すべき書類を提出しなければならない。

(入札の公告)

第7条 入札に付そうとするときは、その入札期日から起算して5日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(8) 郵便による入札を行おうとするときは、その旨及びその方法

(9) その他必要な事項

2 前項の公告は、静岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲出する。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(入札心得書)

第8条 前条第1項第5号の入札心得書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約書式

(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分

(5) その他必要な事項

(予定価格)

第9条 入札に付する事項の価格は、当該事項に係る仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、建設工事の請負契約、建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託契約並びに財産の売払いに係る契約で入札を行う前に予定価格を公表するものについては、その予定価格を記載した書面を封かんすることを要しない。

(予定価格の決定方法)

第10条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う工事、製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第11条 最低制限価格を設ける入札の方法によって契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格に3分の2から10分の8.5までの割合を乗じて得た額の範囲内において、契約の目的となる工事又は製造その他の請負の予定価格を構成する材料費、労務費又は諸経費等の割合、技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

(入札書の提出)

第12条 入札に参加しようとする者は、入札書を封かんし、指定した日時までに所定の場所に提出しなければならない。この場合において、代理人により入札するときは、委任状を添付しなければならない。

2 郵便による入札は、前項の書類を書留郵便とし、封筒に入札に付する事項を記載し、指定した日時までに所定の場所に到達したものでなければならない。

(入札者及びその代理人の入札制限)

第13条 入札者及びその代理人は、他の代理人となり、又は数人共同して入札することができない。

(入札保証金)

第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の3以上とし、入札の際納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により広域連合長が定める資格を有する者による入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、普通財産の売払いに係る入札における入札保証金については、別に定めるところによるものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第15条 政令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、広域連合長が別に定めるところによる。

(入札保証金の還付)

第16条 入札保証金(これに代わる担保を含む。第21条及び第31条第3項において同じ。)は、入札終了後に、入札を中止した場合は直ちに、還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。

(開札の方法)

第17条 開札を行う場合において、入札者の出席がないときは、入札事務に関係のない職員2人以上を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、開札に出席しないときは、その結果について異議を申し立てることができない。ただし、郵便による入札については、この限りでない。

(入札手続の延期等)

第18条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札手続を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 入札参加者が1人であるとき(再度の入札の場合を除く。)

(2) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要があると認めるとき。

(落札の通知)

第19条 広域連合長は、落札者が決定したときは、落札者にその旨を口頭又は文書により通知しなければならない。

(再度の入札)

第20条 落札者がないときは、政令第167条の8第3項に規定する再度の入札又は再度の公告による入札をすることができる。

(入札の無効)

第21条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札保証金が所定の額に不足するとき。

(3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき、又は1人での事項に対し、金額の異なった2以上の入札をしたとき。

(4) 金額及び氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき。

(5) 入札者が協定して入札したとき。

(6) 入札に際して不正の行為があったとき。

(7) 入札執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格の制限の範囲を超えた金額で入札したとき。

(8) 郵便による入札の場合において、入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないとき。

(9) この規則又は入札の条件に違反したとき。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第22条 指名競争入札の参加者の資格については、第4条から第6条までの規定を準用する。

(指名基準)

第23条 指名競争入札の参加者の指名に関する基準については、広域連合長が別に定める。

(指名競争入札の指名)

第24条 広域連合長は、指名競争入札に付すときは、なるべく3人以上の入札参加者を指名するものとする。

(指名の通知)

第25条 前2条の規定により入札参加者を指名したときは、その入札期日から起算して5日前までに、次に掲げる事項を指名人に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札執行の場所及び日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(5) 郵便による入札を行おうとするときは、その旨及びその方法

(6) その他必要な事項

(一般競争入札の規定の準用)

第26条 第8条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 せり売り

(一般競争入札の規定の準用)

第27条 第4条から第10条まで、第13条から第16条まで及び第18条から第21条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第28条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円以内

(2) 財産の買入れ 80万円以内

(3) 物件の借入れ 40万円以内

(4) 財産の売払い 30万円以内

(5) 物件の貸付け 30万円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以内

(見積書の徴取)

第29条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が10万円を超えない物品の買入れ、50万円を超えない物品及びその他の物の修繕並びに10万円を超えないその他の契約をするときは、これを1人の者からとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格が1万円を超えないもの、官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物、その価格が法令により一定しているもの及び見積書を徴することが不適当なものにあっては、見積書を徴することを省略することができる。

(予定価格の設定)

第30条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第31条 落札者及び競落者は、落札又は競落の通知を受けたときは、その日から7日以内(普通財産の売払いにあっては、15日以内)に記名押印した契約書を広域連合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると広域連合長が認める場合には、その期限を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に記名押印した契約書を広域連合に提出しないときは、その落札は、無効とする。

3 前項の場合において、入札保証金は、広域連合に帰属する。この場合において、第14条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する金額の違約金を納付しなければならない。

4 第1項の規定は、随意契約の場合における相手方と決定された者について準用する。

(部分払の契約)

第32条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分について、完済前又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分にあってはその代価の10分の9以内、既納部分にあってはその代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る既済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

(契約書の作成)

第33条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的及び内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

(5) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(6) 危険負担

(7) 監督及び検査

(8) 対価の支払の時期

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金その他賠償金、履行の追完及び契約の解除

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、委託事務及びこれに類するものの契約については、この限りでない。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で、その契約金額が物件の借入れにあっては40万円以下、財産の売払いにあっては30万円以下、物件の貸付けにあっては30万円以下、その他の契約にあっては50万円以下であるものを締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いをする場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項本文の場合において、必要があると認めるときは、請書、見積書その他これらに準ずる書面を提出させるものとする。

(契約保証金)

第35条 政令第167条の16の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結した際納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約人」という。)が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約人から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により広域連合長が定める資格を有する者を契約人とする場合その他契約人が誠実に契約を履行するものであると広域連合長が認めるとき。

(4) 随意契約による場合において、当該契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが困難であり、かつ、契約人が契約を履行しないこととなるおそれがないと広域連合長が認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第36条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券、地方債証券、その元本の償還金及び利息の支払について政府が保証する債券その他広域連合長が確実であると認める社債券

(2) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項第2号又は第3号に規定する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第37条 契約保証金(これに代わる担保を含む。第47条第2項において同じ。)は、契約人の債務の履行があったとき、又は第46条第1項の規定により契約を解除したとき、若しくは第47条第4項の規定により契約の解除が正当な理由によるものと認められるときに還付する。

(保証人)

第38条 広域連合長は、契約締結に際し必要があると認めるときは、保証人を立てさせることができる。

第4章 契約の履行

(履行期限等の変更及び遅滞金)

第39条 契約人が天災地変その他やむを得ない理由により期限又は期間内に債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面をもって期限又は期間の延長を広域連合長に申請しなければならない。

2 前項の申請が契約人の責めに帰すべき理由による場合は、遅滞日数1日につき、契約金額の2,000分の1に相当する額の遅滞金を徴収して期限又は期間を延長する。

3 遅滞金の徴収日数については、広域連合が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事、製造その他の請負、物件の購入又は修理等の検査に不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、同様とする。ただし、契約人に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による遅滞金は、契約保証金の納付がある場合においては、相当額をこれに充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

(検査)

第40条 広域連合長は、契約人の行う給付の完了について、契約担当者又は特に命じた職員(以下「検収員」という。)をして、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査させるものとする。

2 検収員は、前項の検査をする場合において、必要があると認めるときは、当該所属関係職員の立会いを求めることができる。

3 検収員は、検査をしたときは、検収済報告書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる給付については、検収員が代金の支払に係る支出命令書の検収欄に署名し、又は記名押印することをもって、検収済報告書の作成に代えることができる。

(1) 1件100万円以下の給付

(2) 1件100万円を超える給付のうち、光熱水費、手数料以外の役務費、使用料、賃借料、負担金、補助金及び交付金に係るもの

(引渡し)

第41条 契約人の提供する目的物の引渡しは、当該引渡場所において広域連合の行う検査に合格したときをもって完了するものとする。

(値引き検収)

第42条 契約人の提供した履行の目的物にわずかの不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じて、これを採用することができる。

(危険負担)

第43条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約人の負担とする。

2 工事、製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において当該請負契約の既済部分が滅失若しくは損傷したとき、又は広域連合から材料を支給して請け負わせる場合において当該交付材料が滅失若しくは損傷したときは、特に定める場合のほか、その損害は契約人の負担とする。物資の運送保管等をさせる場合における損害についても、同様とする。

(履行の追完の請求等)

第44条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、広域連合長は、契約人に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、広域連合長は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を契約人に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。ただし、契約人が引渡しの時にその不適合を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は契約をもってその期間を延長し、若しくは短縮したときは、この限りでない。

3 広域連合長は、物件の売払いをする場合において、目的物の引渡し後は、その目的物が契約の内容に適合しない場合についてその責めを負わない。

(契約履行の転換の禁止)

第45条 契約に関する権利義務は、広域連合長の承認を得なければ第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。

第5章 契約の解除

(契約の解除)

第46条 公用又は公共のため、広域連合長が契約を解除し、又はその履行を停止し、若しくは変更することがあっても、契約人は、これを拒むことができない。

2 前項の場合においては、広域連合長は、その履行の部分等を考慮して相当の代価を支払うものとする。

第47条 契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、広域連合長は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約締結後その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、法令、この規則又は契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金は、広域連合に帰属する。この場合において、契約保証金額が損害金額に満たないときは、その不足額を納付させるものとする。

3 契約保証金の納付を免除された者は、第1項の規定により契約を解除された場合においては、その免除された契約保証金額に相当する額を損害金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害金額に満たないときは、その不足額を併せて納付しなければならない。

4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申出が正当な理由によるものと認めるときは、前2項の規定は適用しない。

5 第1項の規定により契約を解除した場合においては、広域連合長は、期限を指定して必要な処置をさせることができる。ただし、既履行分のうち広域連合長が特に認めるものについては、相当の代価を支払って、これを採用することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年11月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年11月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年2月2日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月2日 規則第18号
平成20年11月5日 規則第9号
平成28年11月24日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第4号