○静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条の2)

第3章 後期高齢者医療給付(第5条―第15条)

第4章 保険料(第16条―第21条)

第5章 保健事業(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(障害認定の申請及び資格取得の届出等)

第2条 省令第8条第1項に規定する障害認定申請書並びに省令第10条、第11条及び第22条から第26条までに規定する届書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、障害認定を行わないときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)

第2条の2 省令第12条に規定する病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書は、後期高齢者医療住所地特例適用・変更・終了届出書(様式第2号の2)によるものとする。

(被保険者証の返還の通知)

第3条 省令第15条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第3号)によるものとする。

(特別の事情に関する届出)

第4条 省令第16条第1項及び第2項並びに第73条に規定する届書は、後期高齢者医療特別の事情に関する届書(様式第4号)によるものとする。

(被保険者証等の再交付申請)

第4条の2 省令第19条第1項に規定する被保険者証、省令第21条において準用する省令第19条第1項に規定する被保険者資格証明書、省令第62条第8項の規定において準用する省令第19条第1項に規定する特定疾病療養受療証、省令第66条の2第6項の規定において準用する省令第19条第1項に規定する限度額適用認定証又は省令第67条第6項の規定において準用する省令第19条第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第4号の2)によるものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(不正利得の徴収)

第5条 広域連合長は、法第59条第1項の規定により、偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた被保険者から後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収しようとするときは、後期高齢者医療給付制限通知書(様式第5号)により当該被保険者に通知するものとする。

(基準収入額の適用)

第6条 省令第32条に規定する申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第6号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、基準収入額の用を行わないことに決定したときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知する。

(一部負担金の減額等)

第7条 省令第33条に規定する一部負担金減免等申請書は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第8号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の一部負担金減免等申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、一部負担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予することに決定したときは、後期高齢者医療一部負担金減額証明書(様式第9号)、後期高齢者医療一部負担金免除証明書(様式第10号)又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第11号)を当該申請者に交付し、一部負担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予しないことに決定したときは、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第12号)により当該申請者に通知する。

(食事療養標準負担額等の減額に関する特例の認定)

第8条 省令第37条第2項に規定する食事療養標準負担額の減額又は第42条第2項に規定する生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、食事療養標準負担額の減額又は生活療養標準負担額の減額に関する特例を認めることに決定したときは、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第14号)により、食事療養標準負担額の減額又は生活療養標準負担額の減額に関する特例を認めないことに決定したときは、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第15号)により当該申請者に通知する。

(療養費等の支給)

第9条 省令第47条第1項に規定する療養費の申請書及び省令第54条第1項に規定する特別療養費の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 省令第60条第1項に規定する移送費の申請書は、後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第16号の2)によるものとする。

第10条 削除

(特定疾病の認定)

第11条 省令第62条第1項に規定する申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第18号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、特定疾病認定を行わないことに決定したときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第19号)により当該申請者に通知する。

(限度額適用認定証の交付等)

第11条の2 省令第66条の2第2項に規定する交付申請書は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第19号の2)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、交付を行わないことに決定したときは、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書(様式第19号の3)により当該申請者に通知する。

3 広域連合長は、後期高齢者医療限度額適用認定証の交付を受けた被保険者が省令第66条の2第3項各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該後期高齢者医療限度額適用認定証を返還しないときは、後期高齢者医療限度額適用認定証の返還通知書(様式第19号の4)により当該被保険者に通知する。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付等)

第12条 省令第67条第2項に規定する交付申請書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書(様式第20号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、交付を行わないことに決定したときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書(様式第21号)により当該申請者に通知する。

3 広域連合長は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者が省令第67条第3項各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を返還しないときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第22号)により当該被保険者に通知する。

(月間の高額療養費の支給)

第13条 省令第70条第1項に規定する申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(年間の高額療養費の支給等)

第13条の2 省令第70条の2第1項及び第70条の3第1項に規定する申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号の2)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査決定し、高額療養費(外来年間合算)の支給を認めることに決定したときは、高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第23号の3)により、高額療養費(外来年間合算)の支給を認めないことに決定したときは、高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(様式第23号の4)により当該申請者に通知する。

3 省令第70条の2第3項に規定する通知は、高額療養費(外来年間合算)支給額計算結果連絡票(様式第23号の5)によるものする。

4 省令第70条の3第3項に規定する証明書は、静岡県後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第23号の6)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給等)

第13条の3 省令第71条の9第1項に規定する高額介護合算療養費の支給の申請書並びに省令第71条の10第1項に規定する高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号の7)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、高額介護合算療養費の支給を認めることに決定したときは、高額介護合算療養費等支給決定通知書(様式第23号の8)により、高額介護合算療養費の支給を認めないことに決定したときは、高額介護合算療養費等支給申請却下通知書(様式第23号の9)により当該申請者に通知する。

3 省令第71条の9第2項に規定する証明書は、静岡県国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)を経由した場合も有効とする。

4 省令第71条の9第4項に規定する通知は、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第23号の10)によるものする。ただし、前項における証明書が連合会を経由した場合にあってはこの限りでなく、通知先も連合会とする。

5 省令第71条の10第2項に規定する証明書は、静岡県後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第23号の11)によるものとする。

(葬祭費の支給)

第14条 条例第2条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第24号)に死亡の事実を証明する書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(準用)

第15条 第8条第2項の規定は、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定による後期高齢者医療給付について準用する。この場合において、同項中「食事療養標準負担額の減額に関する特例」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条

療養費、特別療養費又は移送費の支給

第13条

月間の高額療養費の支給

第14条

葬祭費の支給

第4章 保険料

(保険料の額の通知等)

第16条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第140条第3項において準用する同法第136条第1項の規定による通知及び条例第11条の規定による保険料の額の通知は、広域連合長が別に定める様式により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第17条 条例第12条第2項に規定する申請書は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第25号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査決定し、徴収猶予をすることに決定したときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書(様式第26号)により、徴収猶予をしないことに決定したときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書(様式第27号)により当該申請者に通知する。

3 条例第12条第3項の規定による届出は、後期高齢者医療保険料徴収猶予理由消滅届(様式第28号)によるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第18条 広域連合長は、条例第12条第4項の規定により保険料の徴収猶予を取り消したときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第29号)により通知する。

(保険料の減免)

第19条 条例第13条第2項に規定する申請書は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第30号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査決定し、減免をすることに決定したときは、後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第31号)により、減免をしないことに決定したときは、後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第32号)により当該申請者に通知する。

3 広域連合長は、前項の規定により保険料の減免をすることに決定した者について、条例第3条に規定する保険料の賦課額(以下「保険料額」という。)が変更されたとき及び条例第10条第2項に該当し、保険料額が変更されたとき並びにその財産の状況その他の事情の変化により減額の基準と相違が生じたときは、当該決定した額を変更することができる。この場合において、広域連合長は、後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書(様式第32号の2)により通知する。

4 条例第13条第3項の規定による届出は、後期高齢者医療保険料減免理由消滅届(様式第33号)によるものとする。

(減免の取消し)

第20条 広域連合長は、条例第13条第4項の規定により保険料の減免を取り消したときは、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第34号)により通知する。

(保険料に関する申告)

第21条 条例第14条第1項の規定による保険料の申告は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第35号)によるものとする。

2 前項の申告書は、納付義務者及びその世帯に属する被保険者のうち、条例第14条第2項各号の規定のいずれにも該当しない者ごとに、提出するものとする。

第5章 保健事業

(健康診査の実施)

第22条 条例第16条第1号に規定する健康診査の実施について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

第6章 雑則

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月1日規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第13条の2については平成21年8月1日から適用する。

附 則(平成26年3月27日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月22日規則第2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に改正前の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の相当様式により提出された文書とみなす。

3 現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附 則(平成30年7月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則(以下「新規則」という。)第11条の2第1項に規定する申請については、この規則の施行前においても、新規則第11条の2第1項及び様式第19号の2の例により行うことができる。

附 則(平成30年11月29日規則第3号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 現に改正前の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の相当様式により提出された文書とみなす。

3 現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附 則(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に改正前の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の相当様式により提出された文書とみなす。

3 現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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様式第17号 削除

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静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第9号
平成26年3月27日 規則第1号
平成27年12月22日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第1号
平成30年7月30日 規則第2号
平成30年11月29日 規則第3号
令和元年11月22日 規則第5号
令和3年1月13日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第3号