社会保障・税番号制度に関する「苦情あっせん相談窓口」の設置について平成27年10月5日(月)に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)が施行され、個人番号(マイナンバー)の通知が開始されます。 特定個人情報保護委員会では、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置することとしています。
1 取扱開始日 平成27年10月5日(月)から 2 電話番号 03−6441−3452 受付時間、午前9時30分から12時まで、午後1時から午後5時30分まで (土日祝日及び年末年始を除く) ※相談の電話については、相談内容の正確な把握のため、録音する予定 です。 【相談窓口にできること】 @ 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介A 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合) B 番号法に定められた措置等に反する行為があった場合の監督部門への 取次ぎ C 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん 【相談例】 @ 事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。 A 事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか分からない。 B 事業者で特定個人情報が漏えいしており、自分の情報が流失している可能 性がある。 C 番号法に定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていな い。 D ある事業者で特定個人情報に関する不適切な処理がなされている。 3 ホームページ 特定個人情報保護委員会ホームページ※外部サイトに移動します。
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