新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について 静岡県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症によって仕事を休んだ被保険者が、その間の給与の支払いを受けられなかったときに、「傷病手当金」を支給します。 3.働くことができなかった期間において、勤務を予定していた日が あり、その給与の全部又は一部を受けられなかった方 ・支給額 (直近の給与等の総額÷就労日数)×3分の2×支給対象日(ただし、上限額あり) ※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。 ただし、その受けることができる給与等の額が上記の計算式により算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。 ・支給対象日 仕事に行けなくなった日が3日続いた後(この3日間のうち1日目は、勤務する予定であったが、勤務することができなかった日であること)、4日目以降の仕事に行けなかった日数 ・適用期間 支給開始日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間であり、支給開始日から最長で1年6か月間 ・申請方法 申請書は、ホームページからダウンロード可能です。郵送希望であれば郵送いたします。 下記のとおりの申請書に必要事項を記載し、提出してください。(郵送での提出が可能です) 詳しいことは、お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。 様式第1号 様式第1号の2(事業主の証明必須) 様式第1号の3(事業主の証明必須) 申請書様式ダウンロード (様式第1号)(xlsx) (様式第1号記入例)(PDF) (様式第1号の2)(xlsx) (様式第1号の2記入例)(PDF) (様式第1号の3)(xlsx) (様式第1号の3記入例)(PDF)
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