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地方自治法第291条の7の規定により、広域連合に作成が義務付けられています。 後期高齢者医療制度の事務について、静岡県後期高齢者医療広域連合並びにこれを組織する全ての地方公共団体(県内市町)が、相互に役割を担い、必要な連絡調整を行いながら、総合的かつ計画的に処理するための指針となるものです。
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静岡県後期高齢者医療広域連合事務局