東日本大震災の被災地から静岡県の市町に転入し、医療機関等を受診される方へ平成27年3月1日以降に医療機関等の窓口で一部負担金の免除を受けるためには、「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」(免除証明書)の提示が必要となります。 1 申請手続きについて「免除証明書」の発行には申請が必要ですので、新たに静岡県に転入される方及び既に転入され「免除証明書」をお持ちでない方は、お住まいの市区町の後期高齢者医療担当窓口で申請手続きを行ってください。 2 対象となる方医療機関等の窓口で一部負担金が免除される方は、次の条件に該当する方です。 ・帰宅困難区域等から転入した被保険者 ・「旧緊急時避難準備区域等」及び「旧避難指示解除準備区域等」から転入した上位所得層を除く被保険者 ※上位所得層とは、世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者で平成26年(平成27年7月までの場合にあっては、平成25年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。 3 免除期間免除期間は、令和5年2月28日までです。 ただし、旧避難指示解除準備区域等の住民で上位所得層の方は、平成27年9月30日までとなります。 4 既に一部負担金を支払った場合の払い戻し「免除証明書」を医療機関等の窓口で提示せず、一部負担金を支払った方は、支払った一部負担金の還付を受けることができます。申請手続きについては、お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課窓口にて行ってください。 お問い合わせ申請方法等については、お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。 |
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