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(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)
「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口で提示してください。 これにより、かかった医療費の1割(現役並みの所得のある人は3割、一定の所得がある方は2割)のお支払いになります。所得の区分と窓口負担割合についての詳細は下記のページを参照下さい。 所得の区分(https://www.shizuoka-ki.jp/byoin/index2-1.html)
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静岡県後期高齢者医療広域連合事務局