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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

所得の区分

 医療費の負担割合は下表の所得区分によって決まります。

所得区分 自己負担
割合
対象となる被保険者
現役並みV 3割 住民税の課税所得金額が690万円以上(※)の被保険者とその世帯員
 現役並みU 住民税の課税所得金額が380万円以上(※)の被保険者とその世帯員
 現役並みT 住民税の課税所得金額が145万円以上(※)の被保険者とその世帯員
一般U 2割 〈世帯内の被保険者が1名の場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者
〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員
一般T 1割   他の所得区分に該当しない世帯
低所得者U 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者T以外)
低所得者T 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金所得の控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者

(※)前年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。

0〜15歳の人が存在する場合
            ・・・・0〜15歳の人1人につき33万円
16〜18歳の人が存在する場合
            ・・・・16〜18歳の人1人につき12万円
(例)同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額
    33万円×2人+12万円×1人=78万円

●「3割負担」と判定された場合でも、同一世帯の被保険者の収入合計金が次の人は、市(区)町の窓口に申請することで「一般U(2割)」又は「一般T(1割)」の区分となります。
(1)同一世帯に被保険者1人の場合は、収入金額が383万円未満の人
(2)同一世帯に被保険者2人以上の場合は、収入金額の合計が520万円未満の人
(3)被保険者1人で収入金額が383万円以上でも世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合、その人の収入も含め520万円未満の人
          

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