高額療養費の支給(高齢者の医療の確保に関する法律第84条) 病気やけがの治療にたくさんの医療費がかかるときの負担を少なくするため、1カ月に支払う医療費の自己負担限度額(医療費支払の上限)が決まっています。
1カ月の自己負担限度額
【令和4年9月30日まで】
【令和4年10月1日から】
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所得の区分 | 自己負担 割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (個人合算) |
---|---|---|---|
現役並みV | 3割 | 126,300円 +(医療費−421,000円)×1% | |
現役並みU | 83,700円 + (医療費−279,000円)×1% | ||
現役並みT | 40,050円 +(医療費−133,500円)×1% | ||
一般 | 1割 | 9,000円 | 28,800円 |
低所得者U | 4,000円 | 12,300円 | |
低所得者T | 7,500円 |
所得の区分 | 自己負担 割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (個人合算) |
---|---|---|---|
現役並みV | 3割 | 126,300円 +(医療費−421,000円)×1% | |
現役並みU | 83,700円 + (医療費−279,000円)×1% | ||
現役並みT | 40,050円 +(医療費−133,500円)×1% | ||
一般U | 2割 | {6,000円+(医療費−30,000円)×10%} または 9,000円 の低い方を適用 |
28,800円 |
一般T | 1割 | 9,000円 | |
低所得者U | 4,000円 | 12,300円 | |
低所得者T | 7,500円 |
※ | 自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。 |
※ | 個人合算は、個人ごとの外来+入院の額です。 |
※ | 75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人単位で計算を行います。なお残る自己負担限度額については、通常の世帯単位で計算を行います。 |
※ | 毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。 |
1カ月に同じ人が通院で支払った医療費の合計が、「外来」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
入院のときは、医療機関の窓口では「入院」の自己負担限度額までを支払います。
同じ世帯の被保険者すべての外来と入院の自己負担額を合算して、「外来+入院」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の場合、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口へ「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
「特定疾病療養受療証」で治療を受けた人は、その病気の治療のために支払う医療費は、1カ月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円(75歳到達時特例対象療養にかかるものにあっては5千円)までとなります。
※ 申請には治療を受けた医師の証明書が必要となります。
現役並み所得者U・Tの人が「限度額適用認定証」、また、低所得者U・Tの人が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の受診の際に提示すると、窓口での自己負担額が限度額までとなります。
(高齢者の医療の確保に関する法律第85条)
後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
※ 後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。
※ 一年間とは毎年8月から翌年7月までです。
所得区分 |
自己負担 割合 |
後期高齢者医療制度+ 介護保険の自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並みV | 3割 | 212万円 |
現役並みU | 141万円 | |
現役並みT | 67万円 | |
一般 | 1割 | 56万円 |
低所得U | 31万円 | |
低所得T | 19万円 |
所得区分 |
自己負担 割合 |
後期高齢者医療制度+ 介護保険の自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並みV | 3割 | 212万円 |
現役並みU | 141万円 | |
現役並みT | 67万円 | |
一般U | 2割 | 56万円 |
一般T | 1割 | 56万円 |
低所得U | 31万円 | |
低所得T | 19万円 |
※ 自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。