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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

入院したときの食事代の負担

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「入院時食事代の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第74条)
令和6年6月現在

所得区分 一食当たりの食費
 現役並み所得者V・U・T  一般U・T  490円
低所得者T、低所得者Uに該当しない指定難病患者 280円
 低所得者U  90日までの入院  230円
 90日を超える入院※1  180円
 低所得者T  110円


※1 過去12か月間で、低所得者Uの期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証(令和6年12月2日以降は資格確認書)の交付申請をし、長期該当と認定されなければ180円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証が廃止された後、マイナ保険証をご利用の場合、上記の交付申請は必要ありません。マイナ保険証を利用登録していない人は、減額認定証にかわり、「資格確認書」の交付申請が必要になります。

※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。

療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費を負担します。
「食費・居住費の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第75条)
                         令和6年6月現在

所得区分

医療の必要性の低い者)

医療の必要性の高い者()

指定難病患者(C)

食費

(1食)

居住費

(1日)

食費

(1食)

居住費

(1日)

食費

(1食)

居住費

(1日)

現役並み
V・U・T

生活療養(T)
490円
生活療養
(U)
450円

370

生活療養(T)
490円
生活療養
(U)
450

370

280

0

一般所得
U・T

低所得U

230

370

230
(90日超で180)1

370

230
(90日超で180)1

0

低所得T

140

370

110

370

110

0

老齢
福祉年金
受給者

110

0

110

0

110

0

境界層
該当者


※1
 過去12か月間で、低所得者Uの期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証(令和6年12月2日以降は資格確認書)の交付申請をし、長期該当と認定されなければ180円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証が廃止された後、マイナ保険証をご利用の場合、上記の交付申請は必要ありません。マイナ保険証を利用登録していない人は、減額認定証にかわり、「資格確認書」の交付申請が必要になります。

※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。

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