
入院したときの食事代の負担
入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「入院時食事代の標準負担額」
(高齢者の医療の確保に関する法律第74条)
令和4年10月現在
所得区分 |
一食当たりの食費 |
現役並み所得者V・U・T |
一般U・T |
460円 |
低所得者T、低所得者Uに該当しない指定難病患者等※1 |
260円 |
低所得者U |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院※2 |
160円 |
低所得者T |
100円 |
※1 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者を含む。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)
※2 長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されなければ160円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。
※3 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。
※4 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
※5 負担額は法律の改正により変更になることがあります。
療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費を負担します。
「食費・居住費の標準負担額」
(高齢者の医療の確保に関する法律第75条)
令和4年10月現在

※1 長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されなければ160円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。
※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。
※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。
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