入院したときの食事代の負担
入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「入院時食事代の標準負担額」
(高齢者の医療の確保に関する法律第74条)
令和6年6月現在
所得区分 |
一食当たりの食費 |
現役並み所得者V・U・T |
一般U・T |
490円 |
低所得者T、低所得者Uに該当しない指定難病患者 |
280円 |
低所得者U |
90日までの入院 |
230円 |
90日を超える入院※1 |
180円 |
低所得者T |
110円 |
※1 過去12か月間で、低所得者Uの期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証(令和6年12月2日以降は資格確認書)の交付申請をし、長期該当と認定されなければ180円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。
※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証が廃止された後、マイナ保険証をご利用の場合、上記の交付申請は必要ありません。マイナ保険証を利用登録していない人は、減額認定証にかわり、「資格確認書」の交付申請が必要になります。
※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。
療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費を負担します。
「食費・居住費の標準負担額」
(高齢者の医療の確保に関する法律第75条)
令和6年6月現在
所得区分
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医療の必要性の低い者(A)
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医療の必要性の高い者(B)
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指定難病患者(C)
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食費
(1食)
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居住費
(1日)
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食費
(1食)
|
居住費
(1日)
|
食費
(1食)
|
居住費
(1日)
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現役並み
V・U・T
|
生活療養(T)
490円
生活療養
(U)
450円
|
370円
|
生活療養(T)
490円
生活療養
(U)
450円
|
370円
|
280円
|
0円
|
一般所得
U・T
|
低所得U
|
230円
|
370円
|
230円
(90日超で180円)※1
|
370円
|
230円
(90日超で180円)※1
|
0円
|
低所得T
|
140円
|
370円
|
110円
|
370円
|
110円
|
0円
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老齢
福祉年金
受給者
|
110円
|
0円
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110円
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0円
|
110円
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0円
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境界層
該当者
|
※1 過去12か月間で、低所得者Uの期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証(令和6年12月2日以降は資格確認書)の交付申請をし、長期該当と認定されなければ180円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。
※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証が廃止された後、マイナ保険証をご利用の場合、上記の交付申請は必要ありません。マイナ保険証を利用登録していない人は、減額認定証にかわり、「資格確認書」の交付申請が必要になります。
※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。
※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。
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