静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページレイアウト用テーブルです。
このページの本文へ静岡県後期高齢者医療広域連合 ホームページの目次へ

静岡県後期高齢者医療広域連合

文字の大きさを変更する文字の大きさを標準にするボタン文字の大きさを拡大するボタン

このページの本文です。

病院等の医療機関にかかるとき

入院したときの食事代の負担

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「入院時食事代の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第74条)
                         令和4年10月現在

所得区分 一食当たりの食費
 現役並み所得者V・U・T  一般U・T  460円
低所得者T、低所得者Uに該当しない指定難病患者等※1 260円
 低所得者U  90日までの入院  210円
 90日を超える入院※2  160円
 低所得者T  100円


※1
 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者を含む。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)

※2 長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されなければ160円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

※3 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。

※4 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

※5 負担額は法律の改正により変更になることがあります。


療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費を負担します。
「食費・居住費の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第75条)

                         令和4年10月現在

※1 長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されなければ160円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

※2 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。

※3 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 「一人暮らしの緊急入院で交付申請できなかったとき」や「長期入院該当申請日からその月末まで」などやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

※4 負担額は法律の改正により変更になることがあります。

← 前のページへ戻る