請願・陳情
1. 請願・陳情について
広域連合の運営等について要望があるときは、だれでも広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。
広域連合議会議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
提出された請願書は、広域連合議会において審議のうえ、採択した請願は必要に応じて、広域連合長その他関係機関に送付又は意見書等を提出してその実現を求めます。陳情書は、全議員にその写しを配布します。
なお、郵送により提出された陳情書については、議長供覧のみとします。
2. 請願書・陳情書の記載方法
請願書・陳情書には、邦文を用いて、請願・陳情の件名、趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載のうえ、請願者・陳情者が押印をして、広域連合議会議長あてに1部提出してください。
また、請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。
3. 請願・陳情の提出方法
1 請願・陳情の受付
請願・陳情は、1年を通して受け付けますが、定例会又は臨時会開会日の14日前までに受理したものをその定例会又は臨時会で取り扱います。
ただし、臨時会については、臨時会の付議事件に密接な関係があり、かつ緊急性を有すると認められるものに限り臨時会で取り扱います。
2 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(土・日、祝日及び年末年始を除く。)
郵送の場合は、広域連合が受領した日を受付日とします。
3 受付窓口
静岡県後期高齢者医療広域連合事務局 総務室
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