資格の異動に伴う届出
(高齢者の医療の確保に関する法律第54条)
次のようなときに、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療制度担当窓口への届出が必要になります。
- 被保険者の資格を持つ人が、他の都道府県から転入したとき
- 被保険者の資格を持つ人が、他の都道府県へ転出するとき
- 被保険者の資格を持つ人が、県内で住所が変わったとき
- 65歳から74歳までの人が、一定の障がいをお持ちであるとして、この制度の認定を受けようとするとき
- 被保険者の資格を持つ人が亡くなったとき
- 被保険者の資格を持つ人が生活保護を受けることになったとき
- 65歳から74歳までの人が、一定の障がいをお持ちであるとしてこの制度の認定を受けるための申請を撤回するとき
※ ただし、公簿等により確認ができる場合には、届出がなくても資格の異動を行うこともあります。
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