保険料は被保険者全員が負担します
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただきます。
- 国民健康保険、被用者保険などでは、
国民健康保険に加入されていた人は、世帯主が代表して、加入する人全員の保険料を納めていました。
また、会社などにお勤めしている人の被扶養者として会社の健康保険(被用者保険)などに加入されていた人は、保険料はかかりませんでした。
- 後期高齢者医療制度では、
国民健康保険、被用者保険などで保険料を納めていなかった人も含め、全員に保険料を負担していただくことになります。
後期高齢者医療制度の財源
医療機関の窓口で支払う分を除き、公費(国・県・市町)が5割、現役世代(75歳未満の人の加入する保険)が約4割、残り約1割を被保険者(75歳以上の人)が保険料として負担します。
※ 現役並みの所得(課税所得金額が145万円以上)がある方は、3割負担となります。
※ 一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上)がある方は、2割負担となります。
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