保険料の金額
(高齢者の医療の確保に関する法律第104条)
- 国民健康保険、被用者保険などでは、
加入する健康保険によって、保険料の計算方法は異なりました。
- 後期高齢者医療制度では、
保険料は、県内の被保険者すべての人が、次のとおり同じ方法で計算されます。
次の2つの方法で計算した合計額を納めていただきます。
- 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。
●被保険者一人当たり
平成24・25年度分 37,900円
平成26・27年度分 38,500円
- 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。
●前年の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の
平成24・25年度分 7.39%
平成26・27年度分 7.57%
1.と2.の合計額が1年間の保険料の金額です。
※ ただし、保険料の一人当たりの上限額は、平成23年度以前分は50万円、
平成24・25年度分は55万円、平成26・27年度分は57万円となります。
また、保険料軽減の制度(詳しくはこちら)もあります。
広域連合内では、保険料率(均等割額と所得割率)は原則として均一ですが、平成15年度から平成17年度までの間の一人当たり老人医療給付費が広域連合内の一人当たり平均老人医療給付費に対して20%以上低く乖離している市町にあっては、医療費の地域格差による特例として不均一な保険料率を設定することができました。
静岡県後期高齢者医療広域連合におけるこの特例の適用は、平成25年度分保険料までで終了し、平成26年度分保険料からは、県内全地域において均一の保険料率となります。
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