保険料の軽減制度
1. 所得の低い人の軽減措置
〈均等割額〉
世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。
なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。
【令和6年度】
世帯主及びすべての被保険者の
総所得金額等の合計
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軽減の割合
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円)
以下のとき |
7割
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+
29万円5千円×世帯の被保険者数)以下のとき |
5割
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+
54万5千円×世帯の被保険者数)以下のとき |
2割
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【令和5年度】
保険料の軽減制度
世帯主及びすべての被保険者の
総所得金額等の合計
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軽減の割合
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円)
以下のとき |
7割
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+
29万×世帯の被保険者数)以下のとき |
5割
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+
53万円5千円×世帯の被保険者数)以下のとき |
2割
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※ 一定の給与所得を有する人(給与収入が55万円を超える人)または公的年金等にかかる所得を有する人(公的年金等の収入金額が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))(★)の数
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるように読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
〈所得割額〉
令和6年度の所得割額の算定において、次に該当する人は、軽減用所得割率を適用し計算します。
(令和5年の総所得金額等−43万円)の額 |
軽減用所得割率 |
58万円以下 |
8.80% |
上記に当てはまらない人は通常の所得割率(9.49%)が適用されます。
該当する人の例
年金収入のみの場合、年金収入額が153万円から211万円以下の人(ただし、年度途中で被保険者となった65歳の人は、年金収入額が103万円からおおむね171万円以下)
2. 被用者保険の被扶養者であった人の軽減制度
次に該当する健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
【対象となる人】
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人
保険料の減免制度
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
● 申請について
申請期限 |
普通徴収の人 |
納期限の7日前まで |
特別徴収の人 |
特別徴収対象年金の支払日の7日前まで |
申請書の提出場所 |
お住まいの市(区)・町の後期高齢者医療担当窓口 |
提出書類 |
後期高齢者医療保険料減免申請書
申請理由を証明する書類等 |
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