東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う特定の区域から静岡県の市町に転入した方に対する保険料の減免について
1.減免対象者
東日本大震災発生時、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域に住所を有し、震災後、静岡県内の市町に転入した被保険者(※1)及び旧避難指示地域等(※2)に住所を有し、震災後、静岡県内の市町に転入した上位所得層(※3)を除く被保険者は申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
(※1)被保険者には転入後に資格を取得した被保険者を含みます。
(※2)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)をいう。
(※3)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、減免を受けようとする前年の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除に相当する金額を引いた額)の合計が600万円を超える世帯をいう。
2.減免の申請方法
提出書類 |
・後期高齢者医療保険料減免申請書・調査同意書
・減免を受けようとする前年の所得(課税)が確認できるもの
※世帯に属する後期高齢者医療の被保険者全員分
・り災証明書(写し可)
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申請窓口 |
現在お住まいの市(区)・町の後期高齢者医療担当窓口
※前年度以前に静岡県後期高齢者医療保険料の減免を受けている方で今年度も保険料の減免対象となる方には、お住いの市町から減免の申請についてご案内いたします。 |
3.令和5年度以降の特例減免措置の見直しについて
東日本大震災による被災者の方の後期高齢者医療保険料の減免措置(特例減免措置)に対する国の財政支援が令和5年度から段階的に見直されることになりました。
このことにより、保険料の減免対象となる被保険者や減免割合についても段階的に見直しを行います。
・東日本大震災の被災者の方の後期高齢者医療保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて(厚労省作成リーフレット)(PDF)
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