新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の後期高齢者医療保険料の減免について
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで減免を終了いたします。
1.減免対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の@〜Aのいずれかに該当する方
@世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負われた方
A世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する方
(ア) |
世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
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(イ) |
世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
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(ウ) |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
2.減免の対象となる保険料
令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する保険料
※令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するものについては受付を終了しています。
なお、令和5年度分の保険料については、対象になりません。
3.減免の申請方法
申請窓口 |
現在お住まいの市・町の後期高齢者医療担当窓口 |
提出書類 |
・ 後期高齢者医療保険料減免申請書
・ 調査同意書
・ 収入状況等申告書(新型コロナウイルス感染症の減免用)
など
※提出書類については、 申請前に必ずお問い合わせください。 |
ご不明な点は、お住いの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
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