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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて


※住民税非課税世帯の方及び3割負担の方の窓口負担割合に変更はありません。

 2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 <窓口負担割合の判定>                           

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
(2021年中の所得をもとに判定し、2022年9月頃に被保険者証を送ります。)

 <窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置>

 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、一か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。


 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、2022年10月頃に、広域連合から申請書を郵送します。
 申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

 <お問合わせについて>


 窓口負担割合の見直しに関するご質問等を下記のコールセンターで受け付けています。 

 後期高齢者窓口負担割合コールセンター
 電話番号: 0120-002-719

 受付時間: 月〜土曜日 9:00〜18:00(日曜日・祝日は休業)
 開設日:   令和4年1月4日〜令和5年3月31日

 <参考情報>                           

 〇制度改正リーフレット
 制度改正リーフレット(PDFファイル)
 
 〇厚生労働省ホームページ 令和3年度制度改正について
 外部リンク
 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou
 /iryouhoken/newpage_21060.html
)

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