令和4年台風15号により被災された方の保険料の減免について
1.減免の対象となる方
台風の被害によって、居宅等の資産に100分の30以上の被害(※)があった方で、世帯の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額が1000万円以下の方
※居宅等の資産に100分の30以上の被害があったとは、居宅等の資産の損害金額が資産の総価額の100分の30以上の場合をいいます。保険金などで補填される金額がある場合は、補填された金額を損害金額から差し引いて減免の判定を行います。
100分の30以上の被害の目安は、市町が発行するり災証明書の被害の程度が「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」相当の場合をいいます。
2.減免の申請方法
申請窓口 |
現在お住まいの市(区)・町の後期高齢者医療担当窓口 |
提出書類 |
・ 後期高齢者医療保険料減免申請書
・ 調査同意書 ・ り災証明書(写し可) など
※保険金による補填がある場合は保険金の支払い報告書が必要になるなど、状況によって提出書類が異なります。申請前に必ずお問い合わせください。 |
申請期限 |
普通徴収 納期限の7日前まで
特別徴収 特別徴収対象年金の支払日の7日前まで |
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