医療機関の皆様へ「後期高齢者医療被保険者証」などについて1 資格取得の日(対象となる日)について75歳の誕生日当日から対象です。 65歳以上75歳未満の一定の障害のある人は、申請をして、広域連合 の認定を受けた日から対象となります。 2 被保険者証などについて○ 「被保険者証」について (様式見本はこちら) 一人一枚です。 有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。 証の色は、毎年8月の被保険者証更新時に変わります。 ○ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」について (様式見本はこちら) 低所得者U・Tの人に申請により交付されます。 証の色は白色です。 有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。 ○ 「限度額適用認定証」について (様式見本はこちら) 現役並み所得者U・Tの人に申請により交付されます。 証の色は白茶色です。 有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。 ○ 「特定疾病療養受療証」について (様式見本はこちら) 証の色は、ピンク色です。 有効期限や更新はありません。(証の色も変わりません。) 3 被保険者番号について8桁の個人ごと別番号です。 県内の住所異動では、被保険者番号は変わりません。 県外転出等で一度資格を喪失した後、再度転入により資格を取得した 場合、原則として新しい番号が付されます。(同じ番号になることもあります。) 4 保険者番号について (県内保険者番号一覧はこちら)市・町ごと(静岡市は区ごと)に決められています。 県内で市町(静岡市は区)をまたぐ住所の異動があった場合、保険者 番号は変わります。 5 「被保険者証記載内容確認書」の交付について (様式見本はこちら)転入者など、新規に被保険者資格を取得した人について、顔写真つきの 身分証明書を持参した人には、原則として市町の窓口で「被保険者証」を 即時交付します。 身分証明のない人の「被保険者証」は、登録された住所に郵送します。 「被保険者証」を即時交付できない人でも、緊急に受診が必要な場合は、 「被保険者証記載内容確認書」を交付することがあります。 6 診療(調剤)報酬明細の提出について静岡県国民健康保険団体連合会に審査支払いを委託しています。 静岡県国民健康保険団体連合会に提出をお願いします。 取消請求についても同じです。 7 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)についてのお問い合わせは静岡県後期高齢者医療広域連合 または 県内市町の後期高齢者医療担当課 まで ← 前のページへ戻る |
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