医療機関の皆様へ
「後期高齢者医療被保険者証」などについて
1 資格取得の日(対象となる日)について
75歳の誕生日当日から対象です。
65歳以上75歳未満の一定の障害のある人は、申請をして、広域連合
の認定を受けた日から対象となります。
2 被保険者証などについて
○ 「被保険者証」について (様式見本はこちら)
一人一枚です。
有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。
証の色は、毎年8月の被保険者証更新時に変わります。
○ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」について (様式見本はこちら)
低所得者U・Tの人に申請により交付されます。
証の色は白色です。
有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。
○ 「限度額適用認定証」について (様式見本はこちら)
現役並み所得者U・Tの人に申請により交付されます。
証の色は白茶色です。
有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。
○ 「特定疾病療養受療証」について (様式見本はこちら)
証の色は、ピンク色です。
有効期限や更新はありません。(証の色も変わりません。)
3 被保険者番号について
8桁の個人ごと別番号です。
県内の住所異動では、被保険者番号は変わりません。
県外転出等で一度資格を喪失した後、再度転入により資格を取得した
場合、原則として新しい番号が付されます。(同じ番号になることもあります。)
市・町ごと(静岡市は区ごと)に決められています。
県内で市町(静岡市は区)をまたぐ住所の異動があった場合、保険者
番号は変わります。
5 「被保険者証記載内容確認書」の交付について (様式見本はこちら)
転入者など、新規に被保険者資格を取得した人について、顔写真つきの
身分証明書を持参した人には、原則として市町の窓口で「被保険者証」を
即時交付します。
身分証明のない人の「被保険者証」は、登録された住所に郵送します。
「被保険者証」を即時交付できない人でも、緊急に受診が必要な場合は、
「被保険者証記載内容確認書」を交付することがあります。
6 診療(調剤)報酬明細の提出について
静岡県国民健康保険団体連合会に審査支払いを委託しています。
静岡県国民健康保険団体連合会に提出をお願いします。
取消請求についても同じです。
7 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)についてのお問い合わせは
静岡県後期高齢者医療広域連合 または
県内市町の後期高齢者医療担当課 まで
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