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静岡県後期高齢者医療広域連合

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交通事故にあったとき

高齢者の医療の確保に関する法律第58条

 交通事故など第三者からの行為によりけがをして治療を受ける際も後期高齢者医療で治療を受けることができます。その場合、第三者からの行為による傷病に係る治療費については、本来、加害者が医療費を負担するものであるため、後期高齢者医療が医療費の一部(7割、8割又は9割)を一時的に立て替え、被害者に代わり加害者へ請求します。

○お願い

 第三者からの行為によりけがをして治療を受ける場合には、第三者の行為による被害の届出が義務づけられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)
 速やかな届出とともに下記事項についても対応いただきますようお願いします。

 【届出について】
 ・お住まいの市役所(区役所)・町役場へ第三者行為による傷病届の提出をお願いします。第三者行為に関する届出関係諸様式は「静岡県国民健康保険団体連合会」のホームページを参照してください。
 
 静岡県国民健康保険団体連合会(外部リンク)
  ホーム > 交通事故・傷害事件にあったときは > 関係諸様式

 【病院へかかる際】
 ・交通事故など第三者からの行為によりけがをして治療を受ける場合には、医療機関へその旨を申告してください。

 【示談について】
 ・第三者行為の相手から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと後期高齢者医療が使えなくなることがあります。示談の前には、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

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