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静岡県後期高齢者医療広域連合

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後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度とは

 老人保健制度に代わり、平成20年4月に新たに創設された※75歳以上の人のための「医療制度」です。
 65歳以上で一定の障害状態にあると広域連合の認定を受けた人を含みます。

  老人保健制度では、国・県・市町村で行う公費負担以外の部分は、国民健康保険、社会保険及び共済組合等の各種健康保険から拠出金として、高齢者だけでなく現役世代も含んだ保険料から財源が充てられていたため、高齢者がご自身の医療費をどの程度負担しているかということが明確ではありませんでした。
  また、医療費給付の主体は市町村であるのに対し、その費用負担は保険者が行ってきたため、財政運営の責任がはっきりしていないとの指摘もありました。

 そこで、75歳以上の後期高齢者を対象とした、独立した医療制度を創設し、医療機関受診の際の窓口負担以外の医療費について、国・県・市町村による公費負担5割、現役世代からの支援金(各種健康保険からの拠出金)4割、被保険者からの保険料1割という割合で高齢者にも直接保険料を負担していただくこととなりました。

 詳しい内容については、前のページ「こんなときは?」をご覧ください。

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