後期高齢者医療制度の運営
老人保健制度における医療費は、医療機関受診の際の窓口負担(一部負担金)以外に公費(国、都道府県、市町村)で5割、国民健康保険及び被用者保険からの拠出金で5割を負担し、これらを財源として医療給付費等を支払っていました。
後期高齢者医療制度は、医療制度の運営に必要な財源の約5割を公費(国、都道府県、市町村)で負担し、現役世代からの支援金で約4割を負担し、残る1割を後期高齢者医療制度へ加入する人(被保険者)が保険料を納付し、負担します。
また、この制度の運営主体は、都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合となり、静岡県の場合は、静岡県後期高齢者医療広域連合です。
後期高齢者医療制度では、被保険者である高齢者一人ひとりに都道府県ごと同じ基準で保険料を納めていただきます。
したがって、被保険者全員から保険料を納めていただくため、これまで被用者保険の被扶養者として保険料の負担のなかった人も、保険料を納めていただくことになります。
※ 現役並みの所得(課税所得金額が145万円以上)がある方は、3割負担となります。
※ 一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上)がある方は、2割負担となります。
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