○静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則
平成19年2月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の権限に属する事務の一部を補助執行する場合における当該事務並びに行政機関の事務の処理における権限と責任の所在を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 事務局長 静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
(2) 事務局次長 事務分掌規則第2条第1項に規定する事務局次長をいう。
(広域連合長の職務の代理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する者は、事務局長とする。
(決裁の原則)
第4条 広域連合長の権限に属する事務は、すべて広域連合長の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、広域連合長は、事務局長に専決させることができる。
(権限を類推する専決)
第6条 事務局長は、この規則に定めのない事案であっても、当該事案の内容により、専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 広域連合長の特別の指示により処理する事項
(4) 紛争若しくは論争のある事項又は将来その原因となると認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
(会計管理者への通知)
第8条 静岡県後期高齢者医療広域連合予算規則(平成21年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第1号)の規定により、支出負担行為伺いその他財務に関する事項のうち、会計管理者に通知しなければならないものは、次に掲げる事項及び別表に掲げる事項とする。
(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるもの又は疑義のあるもの
(2) 債務負担行為(予算額5,000万円以上のものに限る。)に関すること。
(3) 前金払をすること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 打切旅費
イ 保険料
ウ 定期刊行物の代価
エ 定額制供給に係る電灯電力料
オ 日本放送協会に対して支払う受信料
カ 会議、研修等の出席者負担金及び年間費負担金
キ 会場借上料
ク 官公署に対して支払う手数料及び使用料
ケ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に同条第5項に規定する保証契約を締結した公共工事の前払金
コ 前金払で支払う場合に料金の割引を受けられる経費
(4) 概算払をすること。ただし、旅費に係るものを除く。
決裁者 | 代決者 |
広域連合長 | 事務局長 |
事務局長 | 事務局次長 |
2 前項の規定により代決をすることができる事項は、重要又は異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。
3 代決者は、第1項の規定により代決した事項については、代決後、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(特例的な決裁)
第10条 事務局長が欠けたときは、その専決事項について、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(報告義務)
第11条 事務局長は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、広域連合長に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月27日規則第26号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年8月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月22日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
専決事項
(1) 一般に関する事項
専決事項 | 備考 |
1 告示、公告及び公表を発すること。 | |
2 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。 | |
3 要綱、要領などの制定及び改廃をすること。 | 軽易なものに限る。 |
4 広域連合に対する住民の要望事項の処理をすること。 | 軽易なものに限る。 |
5 公簿の閲覧を許可すること。 | |
6 公簿によらない証明を行うこと。 | |
7 公簿による証明を行うこと。 | |
8 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、広域連合名の使用を許可すること。 | |
9 届出の処理に関すること。 | |
10 申請、届出、回答、調査、照会、報告、通知等を行うこと。 | |
11 国、県、市、町及び各種団体への被表彰者を推薦すること。 | 軽易なものに限る。 |
12 附属機関等及び関係機関への諮問事項を決定すること。 | 軽易なものに限る。 |
13 附属機関等の運営に関すること。 | |
14 進達及び副申を行うこと。 | |
15 勤務日誌等を確認すること。 | |
16 所管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | |
17 所管する台帳に関すること。 | |
18 公文書の公開又は保有個人情報の開示等の可否の決定をすること。 | |
19 事務事業の実施に関すること。 | |
20 施設の運営及び管理に関すること。 | |
21 寄贈図書類を受納すること。 | |
22 願、届出等について関係者の呼出通知をすること。 | |
23 書類の不備を補正させるため書類を送付すること。 | |
24 工事の施行に関すること。 |
(2) 人事に関する事項
専決事項 | 備考 |
1 事務局の所属内での配置及び所管事務を決定すること(組織上の職名を任命された職員の所属内での配置を除く。)。 | |
2 臨時職員及び非常勤職員の任用に関すること。 | |
3 出張を命令し、又は復命を受けること。 | |
4 時間外勤務を命令し、又は時間外勤務実績の報告を受けること。 | |
5 休暇及び欠勤に関すること。 | |
6 職員の育児休業及び部分休業に関すること。 | |
7 週休日の指定、その振替並びに勤務時間の割振り及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。 | |
8 職員の選考の実施に関すること。 | |
9 職員の身分証票を交付すること。 | |
10 職員の給与証明等の証明書を交付すること。 | |
11 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 | |
12 職員の深夜勤務、時間外勤務等の制限に関すること。 | |
13 定例の給料その他の給与支給に関すること。 | |
14 職員の健康管理に関する年間計画を決定すること。 | |
15 労働安全衛生委員会の事務を処理すること。 | |
16 公務災害補償等に関すること。 | |
17 静岡県市町村職員共済組合等に係る事務を処理すること。 |
(3) 財務に関する事項
ア 収入に関する事項
専決事項 | 備考 | |||
1 | 収入調定及び通知をすること。 | |||
2 | 収入の納入通知をすること。 | |||
3 | 収入科目を新設すること。 | |||
4 | 使用料及び手数料(行政財産の目的外使用料を除く。)の減額又は免除の決定をすること。 | 基準の明確なもの | ||
5 | 過誤納金払戻し及び過誤払返納戻入れの決定をすること。 | |||
6 | 国・県支出金の申請等に関すること。 | 申請 | 法令、条例、規則等に基づく定例的なものの申請 | |
その他 | 1億円未満 | |||
請求及び報告 | ||||
7 | 欠損処分の決定をすること。 |
イ 支出に関する事項
専決事項 | 備考 | 会計管理者への通知 | ||||
1 | 報酬 | |||||
2 | 給料 | |||||
3 | 職員手当等 | |||||
4 | 共済費 | |||||
5 | 災害補償費 | |||||
6 | 恩給及び退職年金 | |||||
7 | 報償費 | |||||
8 | 旅費 | |||||
9 | 交際費 | |||||
10 | 需用費 | |||||
11 | 役務費 | 電信電話料、郵便料、保険料及び診療報酬審査支払手数料 | ||||
その他 | 5,000万円未満 | |||||
12 | 委託料 | 1億円未満 | 1.5億円以上の契約 | |||
13 | 使用料及び賃借料 | 5,000万円未満 | 1億円以上の契約 | |||
14 | 工事請負費 | 1.2億円未満 (変更設計を含む。) | 1.5億円以上の契約 (変更設計を含む。) | |||
15 | 原材料費 | |||||
16 | 公有財産購入費 | 7,000万円未満 | 1億円以上の契約 | |||
17 | 備品購入費 | |||||
18 | 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 給付金及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係るもの | |||
市町(静岡県の区域内に限る。)との協定等によるもの | ||||||
その他 | 2,000万円未満 | |||||
補助金 | 2,000万円未満 | 3,000万円以上 | ||||
交付金 | 法令、例規等により交付基準が明確なもの | |||||
その他 | 2,000万円未満 | |||||
19 | 扶助費 | |||||
20 | 貸付金 | 1.2億円未満 | ||||
21 | 補償金及び補填金 | 7,000万円未満 | 1億円以上 | |||
22 | 賠償金 | 500万円未満 | ○ | |||
23 | 償還金利子及び割引料 | 保険料及び還付加算金 | ||||
公債元利償還金 | ||||||
その他 | 7,000万円未満 | |||||
24 | 投資及び出資金 | 4,000万円未満 | 5,000万円以上 | |||
25 | 積立金 | 4,000万円未満 | ||||
26 | 公課費 | |||||
27 | 繰出金 | |||||
28 | 支出の命令 | |||||
29 | 還付命令及び払出命令の審査 | |||||
30 | 歳出予算の流用 | 3,000万円未満 | ○ | |||
31 | 予備費の充当 | 3,000万円未満 | ○ | |||
32 | 支出科目の新設 | |||||
33 | 予備費補充の通知 |
ウ その他に関する事項
専決事項 | 備考 | 会計管理者への通知 | ||
1 | 公有財産の売払い、交換及び譲与の決定並びに契約 | 不動産及び動産 | (見積価格) 5,000万円未満 | (見積価格) 1億円以上の契約 |
その他 | (見積価格) 3,000万円未満 | (見積価格) 5,000万円以上の契約 | ||
2 | 不動産、動産及び物品の貸付けの決定並びに契約 | 不動産及び動産 | (見積価格) 5,000万円未満 | |
物品 | (見積価格) 3,000万円未満 | |||
3 | 支出を伴わない不動産、動産及び物品の借受けの決定並びに契約 | |||
4 | 寄附及び贈与(負担付を除く。)の受納 | (見積価格) 3,000万円未満 | ||
5 | 不動産の登記 | |||
6 | 物品の修理及び加工の契約 | |||
7 | 物品の買入れの契約 | |||
8 | 物品の不用の決定 | |||
9 | 予算の流用の通知 | |||
10 | 予算決算の要領の告示 | |||
11 | 予算謄本の交付 | |||
12 | 収支日表の検閲 |