○静岡県後期高齢者医療広域連合予算規則
平成21年1月14日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第15条)
第3章 予算の執行(第16条―第27条)
第4章 資金計画(第28条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「事務局長」とは、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第3号)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
(帳票の特例)
第3条 広域連合の予算の編成及び執行に使用する帳票は、広域連合の財務会計事務に係る電子計算組織の端末機器によって表示され、又は入力するものとする。
2 この規則で定めるもののほか、調定兼収入命令票、支出負担行為票、精算票その他の財務会計事務に係る帳票等の様式については、広域連合長が別に定める。
第2章 予算の編成
(予算編成の原則)
第4条 予算の編成に当たっては、合理的かつ総合的にその収支を算定し、広域連合の財政の健全性を確保しなければならない。
(予算の要求)
第5条 事務局長は、予算を編成しようとするときは、予算見積書を作成しなければならない。
(予算科目の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の査定)
第7条 事務局長は、第5条の規定により予算見積書を作成したときは、広域連合長の査定を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の査定が終了したときは、別に調製する地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項と併せて予算案を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(予算事項別明細書等の提出)
第8条 事務局長は、前条第2項の決裁を受けたときは、当該歳入歳出予算に係る事項別明細書(省令に定める様式をいう。以下「省令様式」という。)を作成しなければならない。
(補正予算)
第9条 既定の予算に変更を加える必要があるときは、予算の補正をすることができる。
(予算に関する専決処分)
第10条 事務局長は、予算に関し地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定による専決処分を必要とする理由が生じたときは、予算見積書を作成しなければならない。
(継続費)
第11条 事務局長は、継続費を設定し、又は変更しようとするときは、継続費調書を作成し、第7条の規定に準じて所要の手続をとらなければならない。
2 事務局長は、継続費に係る毎年度の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の4月末日までに、第7条の規定に準じて所要の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(省令様式)を指定する期日までに広域連合長に提出しなければならない。
(繰越明許費)
第12条 事務局長は、法第213条第1項の規定により当該予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書を作成し、第7条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。
(事故繰越し)
第13条 事務局長は、法第220条第3項ただし書の規定により当該予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越し繰越計算書を作成し、3月末日までに、第7条の規定に準じて所要の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(債務負担行為)
第14条 事務局長は、法第214条の規定により債務を負担しようとするとき、又は債務負担を変更しようとするときは、債務負担行為調書を作成し、第7条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。
(議決予算等の通知)
第15条 事務局長は、予算が議決されたとき、広域連合長が予算を専決したとき、及び予算を配当したときは、直ちに会計管理者にその科目、金額及び内容を通知しなければならない。ただし、予算の議決書の写し等の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第16条 歳入予算は、適切かつ厳正にこれを確保するよう努めなければならない。
2 歳出予算は、綿密かつ慎重な検討を加え、計画的に使用しなければならない。
(予算執行の方針)
第17条 事務局長は、予算執行上必要があると認めるときは、予算執行に関する方針を策定するものとする。
(歳入予算執行伺い)
第18条 歳入予算を執行しようとするときは、あらかじめ調定兼収入命令票により、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 調定兼収入命令票には、その理由、金額、所属年度、科目その他必要な事項を記載しなければならない。
(歳入調定の整理区分)
第19条 歳入調定を整理する時期及び調定の範囲は、別表第1に定めるところによる。
(予算の執行計画)
第20条 事務局長は、予算が成立したときは、予算執行の原則に従い、別に定める様式により予算執行計画書を作成しなければならない。
(予算の執行制限)
第21条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国及び県支出金、負担金、寄附金、広域連合債その他の特定収入に求める事業に係るものは、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算より減少し、又は減少する見込みがあるときは、その事業費を節約し、又は縮小して執行しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 歳出予算のうち、所轄行政庁の許可又は認可を必要とするものについては、許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(支出負担行為伺い)
第22条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為票により、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為票には、その理由、金額、所属年度、科目、予算の残額及び事業区分等を記載しなければならない。
3 委託事務及びこれに類するものの支出負担行為票には、前項各号に掲げるものに準ずる事項を記載するほか、契約書案を添付しなければならない。
(会計管理者への通知)
第23条 支出負担行為伺いその他財務に関する事項のうち静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)第8条に規定するものについては、当該事項の決裁をした後、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は決裁文書をもって代えることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。
(科目の新設)
第25条 事務局長は、歳入歳出予算の科目を新たに設ける必要が生じたときは、歳入予算簿又は歳出予算簿を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(予算の流用)
第26条 歳出予算は、実質的に本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2 事務局長は、やむを得ない理由により歳出予算の金額を相互に流用しようとするときは、歳出予算流用票を作成し、当該決定の内容について会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の補充)
第27条 事務局長は、予備費の補充を必要とするときは、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の決裁があったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
第4章 資金計画
(収支計画表の作成)
第28条 事務局長は、翌月分の収支計画表を毎月作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に規定する収支計画表に異動がある場合は、異動後の収支計画表を作成し、直ちに会計管理者に提出しなければならない。
(支払範囲額の通知)
第30条 事務局長は、前条の規定により定めた資金計画に基づき、必要と認めるときは会計管理者に各月分の支払範囲額を通知するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、広域連合の予算の編成及び執行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の静岡県後期高齢者医療広域連合予算規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則の一部改正)
3 静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第16号)」を「(平成21年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第1号)」に改める。
(静岡県後期高齢者医療広域連合会計規則の一部改正)
4 静岡県後期高齢者医療広域連合会計規則(平成20年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)の一部を次のように改正する。
第67条中「支出負担行為伺書」を「支出負担行為票」に改める。
附 則(令和元年11月22日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分 | 調定額 | 調定兼収入命令票の起票時期 | 調定兼収入命令票の添付書類 | |
分担金及び負担金 | 負担の確定した額又は契約金額 | 負担額の確定したとき、又は契約を締結したとき | 決裁文書、契約書、申請書 | |
使用料及び手数料 | 一般的なもの | 納入通知書により徴収しようとする額 | 使用許可をしたとき、又は収入を決定したとき | |
国庫支出金 | 交付決定のあった額 | 交付決定のあったとき | 交付決定通知書 | |
県支出金 | 交付決定のあった額 | 交付決定のあったとき | 交付決定通知書 | |
財産収入 | 財産貸付 | 契約金額 | 単年度貸付けのものは契約を締結したとき(長期貸付けのものは年度当初) | 決裁文書、契約書 |
利子及び配当金 | 収入を決定した額 | 支払期日が到来したとき、又は支払通知があったとき | 決裁文書、契約書、株式配当通知書 | |
財産売払収入 | 契約金額 | 契約を締結したとき | 決裁文書、契約書 | |
寄附金 | 寄附採納を決定した額 | 寄附採納を決定したとき | 決裁文書、寄附申込書 | |
繰入金 | 繰入決定した額 | 繰入決定したとき | ||
繰越金 | 繰り越した額 | 繰り越したとき | ||
諸収入 | 延滞金及び加算金 | 収入を決定した額 | 収入を決定したとき | 決裁文書、契約書 |
預金利子 | 収入を決定した額 | 収入を決定したとき | 決裁文書、契約書 | |
貸付金元利収入 | 契約金額 | 収入を決定したとき(長期間に係るものは、年度当初) | 決裁文書、契約書 | |
雑入 | 収入金の種別に応じて上記それぞれに準ずる。 | 収入金の種別に応じて上記それぞれに準ずる。 | 上記それぞれの書類に準ずる。 | |
広域連合債 | 許可決定のあった額 | 許可決定のあったとき |
別表第2(第24条関係)
支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為票の起票時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | |
1 報酬 | 支出しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
2 給料 | 支出しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
4 共済費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 払込書、払込明細書 | |
5 災害補償費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 本人又は病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡診断書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
7 報償費 | 謝礼金 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 事務事業に伴う場合は、決裁文書、支給調書 |
贈呈物品 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 事務事業に伴う場合は、決裁文書、契約書(請書、見積書)、入札書(見積書) | |
買上金 | 買上げしようとするとき | 買上げしようとする額 | 事務事業に伴う場合は、決裁文書、買上明細書 | |
8 旅費 | 旅行命令しようとするとき、又は旅行依頼しようとするとき | 支出しようとする額 | 会議通知(案内)書 | |
9 交際費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(請書、見積書)及び入札書(見積書)及び請求明細書 |
燃料費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)及び請求明細書 | |
食糧費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 事務事業に伴う場合は、決裁文書、請求明細書 料理飲食等消費税を徴収されるものにあっては、公給請求書 | |
印刷製本費 | 印刷しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)、請求書、払込書 | |
光熱水費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった額 | ||
修繕費 | 修繕しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(重要なもの)、契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)、請求明細書 | |
賄材料費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | ||
医薬材料費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(使用薬品の選定について重要なもの)、契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)、請求明細書 | |
11 役務費 | 通信運搬費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 納付書、見積書、請求明細書 |
手数料 | 契約しようとするとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(重要なもの)、契約書、請求明細書、納付書 | |
筆耕料 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 支出明細書 | |
保険料 | 契約しようとするとき、又は支出しようとするとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 決裁文書(重要なもの)、契約書、払込書 | |
保管料 | 契約しようとするとき | 契約金額 | 決裁文書、契約書、請求明細書 | |
12 委託料 | 委託契約しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書、契約書、入札書(見積書) | |
13 使用料及び賃借料 | (継続的契約以外の場合) | 契約しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(不動産及びこれに準ずる重要なもの)、契約書、見積書、納付書類 |
(継続的契約による場合) | 契約しようとするとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(不動産及びこれに準ずる重要なもの)、契約書、請求書、納付書類 | |
14 工事請負費 | 工事を実施しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(請書)、設計書、図面、仕様書、入札書、工事検査報告書 | |
15 原材料費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)、請求明細書 | |
16 公有財産購入費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書、契約書、鑑定評価書、登記済書類 | |
17 備品購入費 | 購入しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 決裁文書(前例となるもの、機種の選定について重要なもの)、契約書(請書、見積書)、入札書(見積書)、請求明細書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき、又は指令しようとするとき | 請求のあった額又は指令した額 | 決裁文書(会議、研修等の出席者負担金を除く。)、申請書、事業計画書類、指令書写し、請書 | |
19 扶助費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求明細書、払込書、扶助決定書類 | |
物品購入しようとするとき | 物品購入しようとする額 | |||
20 貸付金 | 貸付けしようとするとき | 貸付けする額 | 決裁文書、契約書、誓約書、申請書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約しようとするとき、又は支出しようとするとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 補償、補填分 決裁文書、算定明細書、契約書等 賠償分 決裁文書、本人の申請書、病院の請求書、受領書、証明書、示談書、判決書写し等 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 決裁文書その他借入れのための関係書類、納付書類 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込みしようとするとき | 出資又は払込みをする額 | 決裁文書その他投資又は出資のための関係書類、申込書、払込書 | |
24 積立金 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 納入書 | |
25 寄附金 | 寄附をしようとするとき | 寄附をしようとする額 | 決裁文書、申込書、納付書 | |
26 公課費 | 支出しようとするとき | 支出しようとする額 | 納付書 | |
27 繰出金 | 繰出ししようとするとき | 繰出ししようとする額 | 納付書(払込書) |
別表第3(第24条関係)
区分 | 支出負担行為票の起票時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
資金前渡 | 資金の前渡を受けようとするとき | 資金の前渡を受けようとする額 | 資金前渡内訳書、会議通知(案内)書 |
繰替払 | 現金払をしようとするとき | 現金払をしようとする額 | 内訳書 |
過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出をしようとする額 | 内訳書 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
繰越し | 当該繰越し分を含む支出負担行為をしようとするとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
過誤払金の戻入 | 過誤払金を発見したとき | 戻入をしようとする額 | 内訳書 |
過誤納金の戻出 | 還付決定をしようとするとき | 還付をしようとする額 | 内訳書 |
債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき | 債務負担行為をしようとする額 | 契約書及び関係書類 |