○静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年2月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の実施機関が定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求者の電話番号
(2) 求める公開の実施の方法
(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第13条第2項後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
3 条例第15条第3項後段の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第8号)によるものとする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はこれを複写したものの交付
イ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付
2 実施機関は、公開決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により公開を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(審査会による答申)
第7条 静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第1条に規定する静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、条例第17条の規定による諮問を受けたときは、速やかに審査し、及び決定し、実施機関に対しその結果を答申するものとする。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、審査請求についての裁決を行い、当該審査請求人に通知するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の区分 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | 備考 | |
文書、図画及び写真 (マイクロフィルムを含む。) | 複写機により複写したもの | 単色刷り1枚につき10円 | 1 日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。 2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 | |
多色刷り1枚につき50円 | ||||
その他公文書の性質に応じて複写したもの | 当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額 | |||
電磁的記録 | (1) 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき200円 | 録音カセットテープは、実施機関が用意する記録時間120分のものとする。 |
(2) ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 | ビデオカセットテープは、実施機関が用意する記録時間120分のものとする。 | |
(3) (1)及び(2)以外の電磁的記録 | 用紙に出力したもの又はこれを複写したもの | 単色刷り1枚につき10円 | 1 日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。 2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき50円 | フレキシブルカートリッジは、実施機関が用意する3.5インチのものとする。 | ||
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | 光ディスクは、実施機関が用意するCD―R(記憶容量700メガバイト)のものとする。 | ||
その他電磁的記録媒体に複写したもの | 当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に関する費用を含む。)に相当する額 |