特定個人情報保護評価書の公表について○特定個人情報保護評価の実施 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものです。 特定個人情報保護評価とは、国や地方公共団体が「個人番号」をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有するときに、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。当広域連合においても、「特定個人情報保護評価に関する規則」第7条の規定により特定個人情報保護評価書を実施しました。 特定個人情報保護評価を実施するに際しては、対象人数、特定個人情報ファイルの取扱者数などを判断基準とし、「基礎項目評価」、「重点項目評価」及び「全項目評価」の3種類の評価に振り分け(しきい値判断)、評価書を作成します。なお、本件は全項目評価に該当します。
1 意見募集について しきい値判断の結果に基づき全項目評価の実施が必要とされた場合には、評価書を公示して、広く住民にその他の意見を求めることとされています。 ・後期高齢者医療制度関係事務における「特定個人情報保護評価書」(案)に対する意見募集について 実施期間 平成27年5月19日(火)から平成27年6月17日(水)まで 意 見 なし 2 第三者点検について 意見募集により得られた意見を十分に考慮した上で必要な見直しを行った全項目評価書について、第三者点検により、有識者等の意見を聴くこととされています。 当広域連合では、情報公開・個人情報保護審査会において、以下のとおり実施しました。期日 平成27年7月1日(水) 意見 意見が付されましたが、同指針に定める特定個人情報保護評価の目 的等に照らし、妥当であるとして承認されました。 3 特定個人情報保護委員会への提出、公表について 意見募集及び第三者点検による見直しを経た特定個人情報保護評価書については国の機関である特定個人情報保護委員会へ提出し、その後速やかに公表することとされています。 提出・公表日 平成27年7月27日 特定個人情報保護評価書(全項目評価)(PDF)4 参考資料・ホームページ ・マイナンバー保護評価Web(特定個人情報保護委員会) ※外部サイトに移動します。
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