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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ・指圧師の施術に係る療養費支給申請について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ・指圧師の施術に係る療養費支給申請について、静岡県後期高齢者医療広域連合においては、受領委任制度の取扱いが令和2年9月1日施術分より開始となりました。申請にあたっては、以下の通知をご確認ください。
はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費支給申請に関する留意事項について(令和2年11月26日)【PDF
】
なお、申請書等様式は各種申請書様式のページよりダウンロードいたけます。
https://www.shizuoka-ki.jp/youshikisyuu/index1.html
◇参 考
厚生労働省(療養費について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iryouhoken/iryouhoken13/index.html
東海北陸厚生局(柔道整復師・はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師関係
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00167.html
静岡県後期高齢者医療広域連合事務局