保険料の金額(高齢者の医療の確保に関する法律第104条) 1 保険料について後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。 2 令和6年度の保険料について
(※1)令和6年度の保険料について、所得の低い人に対する軽減措置が あります。詳細は保険料の軽減制度をご覧ください。 (※2)令和6年度の賦課限度額について、次に該当する人は、73万円と なります。 ・昭和24年3月31日以前に生まれた人 ・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号 の認定(障害認定)により被保険者の資格を有している人 ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で 75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しな くなった人を除きます。 4 保険料の計算方法 所得割額=(前年の総所得金額等−基礎控除額(43万円))×所得割率(9.49%) 均等割額=47,000円 年間保険料=所得割額+均等割額 ※保険料(年額)の100円未満の端数は切捨てになります。 ※保険料は年度(4月から翌年3月までの12ヶ月)で計算されます。 ※年度途中で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。 ※年間保険料の上限である賦課限度額は80万円です。(※2) 保険料の軽減措置及び減免制度については、こちらをご覧ください。 |
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